災害による個人市県民税の減免及び納税の猶予について
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減免制度について
災害により本人、配偶者又は扶養親族が所有する住宅などに大きな損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかたは、申請により損害の程度に応じて個人市県民税が減免になる場合があります。
- 減免を申請する方は、「減免申請書」、「災害を受けた資産の明細書」、「り災証明書」、「修繕を要する箇所の見積書」をご提出してください。
- 減免の対象となる個人市県民税の額は、納期限が未到来のものとなります。
- 損害の程度については、ご提出していただいた「災害を受けた資産の明細書」により算出いたします。
- 住宅などの損害の程度が10分の3未満の場合は、減免の対象となりません。
- 減免割合については、下の「損害区分別減免一覧表」のとおりとなります。
- 必要に応じて、現地を確認させていただくことがあります。
合計所得金額 | 損害の程度 10分の3以上10分の5未満 |
損害の程度 10分の5以上10分の8未満 |
損害の程度 10分の8以上 |
---|---|---|---|
500万円以下 | 2分の1 | 全部 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | 4分の3 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 | 2分の1 |
減免申請書類
災害を受けた資産の明細書 (PDFファイル: 72.1KB)
(注意)浸水の被害に遭われた場合、損害の程度は以下のとおりとみなします。
- 床上60センチメートル以下(床下浸水は除く)の浸水があった場合:10分の3以上10分の5未満
- 床上60センチメートルを超え120センチメートル以下の浸水があった場合:10分の5以上10分の8未満
- 床上120センチメートルを超える浸水があった場合:10分の8以上
詳細については、下記へ問い合わせてください。
市民税課 043-484-6115
雑損控除について
資産について損害を受けた場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
雑損控除については、成田税務署までお問い合わせください。
お問い合わせ 成田税務署 電話0476-28-5151
市税の納税猶予について
災害などにより納税が困難な場合には、申請により納税の猶予が認められる場合がありますのでご相談ください。
詳細については、下記へ問い合わせてください。
債権管理課 電話043-484-6118
更新日:2022年06月09日