災害による個人住民税の減免及び納税の猶予について

更新日:2026年09月29日

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令和8年8月千葉豪雨および令和8年台風第25号により被災されたかたについて

  令和8年8月千葉豪雨および令和8年台風第25号によって居住する住宅が損害を受けたかたについては、一定の要件を満たす場合に市民税・県民税・森林環境税が減免となります。

  減免の要件は他の災害による基準と同様です。罹(り)災証明書の判定が「中規模半壊」「大規模半壊」「全壊」であり、前年度の合計所得金額が1,000万円以下であることとなっております。

  なお、当該災害に係る減免の対象は、令和8年度市民税・県民税・森林環境税のうち、被災以後に納期限が到来する税額に限ります。

  市民税・県民税は、市が各被災者の減免要件への該当を判定し、対象となるかたについて申請不要で減免を行います。一方、国税である森林環境税については、減免を受けるために申請が必要です。

  このため、当該災害に係る森林環境税減免の対象となるかたには、減免申請書を郵送します。申請書が届いたかたは、必要事項を記入のうえ、市民税課へ郵送または窓口にてご提出ください。

  その後、減免の対象となるかたには減免決定通知書を送付いたします。

  減免決定通知書が届き、ご不明点がある場合は市民税課までお問い合わせください。

  なお、その他の災害によって住宅が損害を受けたかたについては、下記「減免制度について(令和8年8月千葉豪雨および令和8年台風第25号以外)」をご参照ください。

減免制度について(令和8年8月千葉豪雨および令和8年台風第25号以外)

   災害により本人、配偶者又は扶養親族が所有する住宅などに大きな損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかたは、申請により損害の程度に応じて個人住民税が減免になる場合があります。

  • 減免を申請するかたは「減免申請書」、「罹(り)災証明書」をご提出ください。
  • 減免の対象となる個人住民税は、納期限が未到来のものとなります。
  • 罹(り)災証明書に記載されている損害の程度が「一部損壊」「準半壊」「半壊」の場合は、減免の対象となりません。
  • 減免割合については、下の「損害区分別減免一覧表」のとおりとなります。
  • 必要に応じて、現地を確認させていただくことがあります。

損害区分別減免一覧表(本一覧表は令和8年8月千葉豪雨および令和8年台風第25号による被害を受けたかたにも適用されます)

 

<市民税・県民税>

前年の合計所得金額

損害の程度
中規模半壊又は大規模半壊

(10分の3以上10分の5未満)

損害の程度
全壊(10分の5以上)
500万円以下 2分の1 全部
500万円を超え750万円以下 4分の1 2分の1
750万円を超え1,000万円以下 8分の1 4分の1

 

<森林環境税>

前年の合計所得金額

損害の程度
中規模半壊又は大規模半壊

(10分の3以上10分の5未満)

損害の程度
全壊(10分の5以上)
500万円以下 全部 全部
500万円を超え750万円以下 なし

全部

  詳細については、市民税課にお問い合わせください。

減免申請書類

雑損控除について

  資産について損害を受けた場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

 雑損控除については、成田税務署までお問い合わせください。

 お問い合わせ 成田税務署 電話0476-28-5151

市税の納税猶予について

  災害などにより納税が困難な場合には、申請により納税の猶予が認められる場合がありますのでご相談ください。

  詳細については、下記へ問い合わせてください。
  債権管理課 電話043-484-6118

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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