民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について
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これまでの民法の規定では、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は、他の連帯債務者にも、その効力を生ずるとされていましたが、令和2年4月1日に民法が改正され、一部の場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。
本改正により、共有名義で所有する資産に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負うこととされているため、改正後は、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者には減免の効力は及ばず、全額が課税されることになります。
ただし、佐倉市及び他の共有者の間で合意があった場合は、当該共有者に対して減免の効力を生じさせることができます。減免の申請については、「固定資産税等の減免について」のページをご参照ください。
(減免の申請についてはこちら)
参考
改正民法第441条(相対的効力の原則)
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
地方税法第10条の2
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
更新日:2022年06月01日