固定資産税等の減免について
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佐倉市税賦課徴収条例第72条の規定により、以下の1から5のいずれかに該当されるかたには固定資産税及び都市計画税の減免制度があります。なお、該当事由により、減免率等が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
減免の要件
- 生活保護受給者
- 重度障害者であり、下記すべてに該当するかた
- 障害者手帳1級又は2級、療育手帳(A)又はA若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた
- 65歳以上
- 市民税非課税
- 自己の居住用の固定資産のみを所有
(注意1)共有名義の資産の場合、自己の持ち分割合のみ減免対象となります。 (注意2)本減免は、令和7年度末をもって廃止となります。
- 公益のため直接専用する固定資産の所有者
- 災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産の所有者
- その他特別の事由のあるもの
連帯納税義務者への減免について
令和2年4月1日に民法が改正され、共有名義で所有する資産に対する固定資産税について、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになり、全額課税されることになります。
ただし、佐倉市及び他の共有者の間で合意があった場合は、当該共有者に対して減免の効力が生じさせることができます。他の共有者に対しても減免の効力を生じさせることについて合意する場合は、「減免申請にかかる申立書」を減免申請書に添付して申請してください。
関連
固定資産税・都市計画税の減免申請書・申立書
減免申請書
減免申請にかかる申立書
減免申請にかかる申立書記入例 (PDFファイル: 10.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(資産課税班)043-484-6216
(土地班)043-484-6119
(家屋班)043-484-6120
(償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444
更新日:2024年09月13日