東日本大震災に係る固定資産税等の特例について

更新日:2022年06月01日

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東日本大震災で被災された方には、固定資産税・都市計画税について、次のような特例措置があります。

被災代替住宅用地の特例

 震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地特例の適用が受けられる場合があります。

 詳細については、資産税課 土地班(043-484-6119)までお問い合わせください。

被災住宅用地の特例

 平成23年1月1日現在に住宅用地の特例を受けていた土地を所有されるかたで、東日本大震災によって居住の用に供する家屋が滅失または損壊し、住宅用地として使用できなくなったかたについては、申請により、平成24年度から令和8年度までの15年間、当該土地を住宅用地とみなして引き続き住宅用地特例の適用が受けられる場合があります。

 詳細については、資産税課 土地班(043-484-6119)までお問い合わせください。

被災代替家屋の特例

 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例の適用を受けられる場合があります。

 詳細については、資産税課 家屋班(043-484-6120)までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(土地班)043-484-6119
      (家屋班)043-484-6120
ファクス:043-486-5444

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