令和元年台風15号及び19号、10月25日の大雨による被害に伴う固定資産税等の減免について
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風水害により、所有されている固定資産が著しく価値を減じた場合、損壊の程度に応じて納期未到来分の固定資産税・都市計画税を10分の4から10分の10までの割合で減免を受けられる制度があります。詳しくはお問い合わせください。
全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 |
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対象 | 対象 | 対象 | - |
対象資産
- 土地:土砂の流失等が生じた宅地等
- 家屋:半壊以上の損害を受けた居住用家屋及び主たる収入源となる事業用家屋
- 償却資産:流失、水没、損壊等が生じた事業用資産
区分 | 被害程度 | 減免額 |
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1 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 当該被害を受けた日以降に到来する当該年度の税額のうち対象となる家屋に係る税額の全額 |
2 | 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 当該被害を受けた日以降に到来する当該年度の税額のうち対象となる家屋に係る税額の10分の8の額 |
3 | 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価格を減じたとき。 | 当該被害を受けた日以降に到来する当該年度の税額のうち対象となる家屋に係る税額の10分の6の額 |
4 | 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取得を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上の価格を減じたとき。 | 当該被害を受けた日以降に到来する当該年度の税額のうち対象となる家屋に係る税額の10分の4の額 |
価格=地方税法上の価格です。
お問い合わせ先
- 土地班:電話 043-484-6119
- 家屋班:電話 043-484-6120
- 資産課税班(償却担当):電話 043-484-6252
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この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(土地班)043-484-6119
(家屋班)043-484-6120
ファクス:043-486-5444
更新日:2022年06月01日