課税標準の特例について(土地)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5332

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。

住宅用地の課税標準特例の適用範囲
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
ア:専用住宅 全部 1
イ:ウ以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1
ウ:地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1

 「専用住宅」とは専ら人の居住の用に供されている家屋をいい、「併用住宅」とは店舗、事務所等と居住部分が併設されている家屋をいいます。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)が小規模住宅用地となり、固定資産税の課税標準額については評価額の6分の1、都市計画税については評価額の3分の1の額とする特例措置があります。

  • 固定資産税の課税標準額 =評価額 × 1/6 (住宅用地特例率)
  • 都市計画税の課税標準額 =評価額 × 1/3 (住宅用地特例率)

一般住宅用地

 小規模住宅用地を超える部分の住宅用地をいいます。一般住宅用地の固定資産税の課税標準額については評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額については評価額の3分の2の額とする特例措置があります。

  • 固定資産税の課税標準額 =評価額 × 1/3 (住宅用地特例率)
  • 都市計画税の課税標準額 =評価額 × 2/3 (住宅用地特例率)

 たとえば300平方メートルの土地に一戸建住宅が建っている場合、200平方メートルが小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。

三大都市圏の特定市の市街化区域農地

 「三大都市圏の特定市」とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいい、佐倉市もこれにあたります。三大都市圏の特定市にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。

負担調整措置について

 負担調整措置については下記リンクをご覧ください。

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[財政部]資産税課(土地班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6119
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