課税標準の特例について(土地)
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
ア:専用住宅 | 全部 | 1 |
イ:ウ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1 | |
ウ:地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1 |
「専用住宅」とは専ら人の居住の用に供されている家屋をいい、「併用住宅」とは店舗、事務所等と居住部分が併設されている家屋をいいます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)が小規模住宅用地となり、固定資産税の課税標準額については評価額の6分の1、都市計画税については評価額の3分の1の額とする特例措置があります。
- 固定資産税の課税標準額 =評価額 × 1/6 (住宅用地特例率)
- 都市計画税の課税標準額 =評価額 × 1/3 (住宅用地特例率)
一般住宅用地
小規模住宅用地を超える部分の住宅用地をいいます。一般住宅用地の固定資産税の課税標準額については評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額については評価額の3分の2の額とする特例措置があります。
- 固定資産税の課税標準額 =評価額 × 1/3 (住宅用地特例率)
- 都市計画税の課税標準額 =評価額 × 2/3 (住宅用地特例率)
たとえば300平方メートルの土地に一戸建住宅が建っている場合、200平方メートルが小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。
三大都市圏の特定市の市街化区域農地
「三大都市圏の特定市」とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいい、佐倉市もこれにあたります。三大都市圏の特定市にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
負担調整措置について
負担調整措置については下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年06月01日