負担調整措置について
土地に係る固定資産税は、地価の下落に伴い評価額が下がった場合にも、税額が上がることがあります。これは税額の算出に際して、課税標準額の負担調整措置がとられているためです。
負担調整措置とは
地価公示価格等との均衡と評価額の適正化を図るため、平成6年度に宅地の固定資産評価額は地価公示価格の7割を目途とすることとされました。それによる大幅な増税を避けるため、負担水準に応じて、時間をかけて課税標準額を調整しています。
負担水準とは
負担水準とは、課税標準額が評価額に対し、どの程度まで達しているかを示すものです。負担調整措置で、負担水準の高い土地は税負担の上昇を抑え、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させて、負担水準の開きをなくしていきます。
負担調整措置と課税標準額の求め方
負担調整措置の内容は、商業地等の宅地(宅地比準土地を含む)、住宅用地(土地の上に居住の用に供する家屋が存在している土地)等に分けられ、さらに負担水準の割合によって本年度の課税標準額が決定されます。
商業地等の宅地の場合
「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や、農地以外の土地のうち、評価が宅地の価格に比準して決定される土地のことをいいます。
(※)商業地等の宅地の負担水準=前年度の課税標準額/本年度の評価額 ×100%
負担水準が70%を超える土地 | 本年度の評価額の70%が本年度の課税標準額となります。 |
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負担水準が60%以上70%以下の土地 | 前年度課税標準額が据え置かれ、本年度の課税標準額となります。 |
負担水準が60%未満の土地 | 前年度課税標準額に本年度の評価額の5%(令和4年度に限り2.5%)を加算したものが本年度の課税標準額となります。 ただし、加算後の課税標準額が評価額の60%を超えた場合、評価額の60%が本年度の課税標準額となります。 また、加算後の課税標準額が評価額の20%を下回った場合、評価額の20%が本年度の課税標準額となります。 |
住宅用地の場合
「住宅用地」とは、税負担を軽減することを目的として、地積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用された土地のことをいいます。
(※)住宅用地の負担水準=前年度の課税標準額/本年度の評価額に1/6又は1/3を乗じた額(本来の課税標準額)×100%
負担水準が100%以上の土地 | 本来の課税標準額(本年度の評価額に1/6または1/3を乗じた額)が本年度の課税標準額となります。 |
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負担水準が100%未満の土地 | 前年度課税標準額に本来の課税標準額の5%を加算したものが本年度の課税標準額となります。 ただし、加算後の課税標準額が本来の課税標準額の100%を超えた場合、本来の課税標準額が本年度の課税標準額となります。 また、加算後の課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回った場合、本来の課税標準額の20%が本年度の課税標準額となります。 |
特定市街化区域農地の場合
「特定市街化区域農地」とは、三大都市圏の特定市にある市街化区域農地のことをいいます。
(※)特定市街化区域農地の負担水準=前年度の課税標準額/本年度の評価額に1/3を乗じた額(本来の課税標準額)×100%
負担水準が100%以上の土地 | 本来の課税標準額(本年度の評価額に1/3を乗じた額)が本年度の課税標準額となります。 |
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負担水準が100%未満の土地 | 前年度課税標準額に本来の課税標準額の5%を加算したものが本年度の課税標準額となります。 ただし、加算後の課税標準額が本来の課税標準額の100%を超えた場合、本来の課税標準額が本年度の課税標準額となります。 また、加算後の課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回った場合、本来の課税標準額の20%が本年度の課税標準額となります。 |
なお、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象となったものについては、上記にかかわらず次の式により課税標準額を算出します。
本年度の課税標準額 = 本年度の評価額 × 1/3 × 次の軽減率表に掲げる率
年度 | 初年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 |
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率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
更新日:2022年06月01日