中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

更新日:2023年05月26日

ページ番号: 17435

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税の特例措置を講じています。

この特例措置について、令和5年4月1日から制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。

なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。

改正前の制度の概要

先端設備等導入計画

固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

認定を受ける際の手続きについて

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

対象設備

最低取得価格(1台・1基当たり)

機械・装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具・備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

※生産・販売活動等の用に直接供されるものであること。

※中古資産は対象になりません。

特例率・特例期間

該当資産の課税標準額が3年間1/2となります。

なお、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準額が1/3となります。

・令和6年3月31日までに取得した資産:5年間

・令和7年3月31日までに取得した資産:4年間

提出書類

  1. 先端設備等導入計画(写し)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
  4. 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合、下記書類も必要になります。

・リース契約見積書(写し)

・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

※賃上げ方針を表明する場合

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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