中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について(旧地方税法附則第15条第44項)

更新日:2025年09月09日

ページ番号: 17435

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税の特例措置を講じています。

※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産についての特例措置です。資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画

固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

制度の詳細については中小企業庁のホームページをご参照ください。

 

また、先端設備等導入計画の認定申請手続きの詳細は下記リンク(商工振興課)をご確認ください。

(注意)先端設備等導入計画の申請先【商工振興課】と課税標準の特例の届出(固定資産税)の申告先【資産税課】は異なります。

対象者

以下に当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

・同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

 

(注意)先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象設備

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、認定後令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。

対象設備

最低取得価格(1台・1基当たり)

機械・装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具・備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・中古資産でないこと
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

特例率・特例期間

該当資産の課税標準額が3年間1/2となります。

なお、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準額が1/3となります。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

 

提出書類

  1. 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書
  2. 先端設備等導入計画(写し)
  3. 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合、下記書類も必要になります。

・リース契約見積書(写し)

・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を伴う計画を申請した場合

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

※固定資産税(償却資産)の申告の際にあわせてご提出ください。

(令和5年4月1日から令和6年1月1に対象設備を取得した場合、令和6年1月がご提出時期です。)

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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