中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について
中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について
市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税の特例措置を講じています。
この特例措置について、令和5年4月1日から制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。
なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。
改正前の制度の概要
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
先端設備等導入計画
固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
認定を受ける際の手続きについて
【商工振興課】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画のご案内について
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
対象設備 |
最低取得価格(1台・1基当たり) |
---|---|
機械・装置 | 160万円以上 |
測定工具・検査工具 | 30万円以上 |
器具・備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
※生産・販売活動等の用に直接供されるものであること。
※中古資産は対象になりません。
特例率・特例期間
該当資産の課税標準額が3年間1/2となります。
なお、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準額が1/3となります。
・令和6年3月31日までに取得した資産:5年間
・令和7年3月31日までに取得した資産:4年間
提出書類
- 先端設備等導入計画(写し)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合、下記書類も必要になります。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※賃上げ方針を表明する場合
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
届出書様式
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444
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更新日:2023年05月26日