生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について (旧地方税法附則第64条)
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特例措置の拡充・延長について
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充し、適用期限を延長します。※令和5年3月31日取得分まで
対象資産
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備 | 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する一定のもの |
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事業用家屋 | 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
構築物 | 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの |
特例率・特例期間
対象となる資産の課税標準額が3年間ゼロになります。
提出書類
- 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例に係る届出書
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(注釈)
- 工業会等の証明書の写し
届出書様式
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例に係る届出書 (PDFファイル: 75.9KB)
補足
(注釈)先端設備等導入計画の認定申請は、商工振興課にて受けることができます。詳細は下記リンクからご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画のご案内について
(注意)先端設備等導入計画の申請先と課税標準の特例の届出(固定資産税)の申告先は異なりますのでご注意ください。
また、事業用家屋を申請する場合には、図面等が必要になる場合があります。詳細につきましては、資産税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(家屋班)043-484-6120
(償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444
更新日:2025年09月09日