法務局の評価証明交付依頼書による証明書 Tweet 更新日:2022年06月01日 ページ番号: 3654 登録免許税算出のため、地方税法第422条の3の規定に基づく法務局への価格の通知として用いられるものです。登記申請以外には使用できません。 証明書を取得できる方 法務局の「固定資産税評価証明交付依頼書」を持参した方(依頼書には現登記官の印が必要です。) 関連コンテンツ 課税台帳記載事項証明書(評価証明書または公課証明書) 課税証明書 資産証明書 名寄帳の写し 公図調整図の写し 住宅用家屋証明書 この記事に関するお問い合わせ先 [財政部] 資産税課〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97電話番号:043-484-6216ファックス:043-486-5444メールフォームによるお問い合わせ
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