公課証明書または評価証明書
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佐倉市では、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、基幹情報システムの標準化を実施することに伴い、令和8年1月5日から「課税台帳記載事項証明書」として交付していたものを「公課証明書(評価額・税額)」及び「評価証明書(評価額のみ)」として交付します。
証明内容
公課証明書
土地
- 所在地
- 地目
- 地積
- 評価額
- 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額
家屋
- 所在地
- 家屋番号
- 建築年
- 種類
- 構造
- 床面積
- 評価額
- 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額
なお、5年度を経過した年度の証明書については、「評価証明書」のみの発行となります。(「公課証明書」は発行できません。)
評価証明書
土地
- 所在地
- 地目
- 地積
- 評価額
家屋
- 所在地
- 家屋番号
- 建築年
- 種類
- 構造
- 床面積
- 評価額
証明書を取得できる方
公課証明書・評価証明書ともに取得できる方
- 所有者(納税義務者)本人及び同居の親族
- 所有者(納税義務者)の委任状を持参した方(注釈1)
- 納税管理人
佐倉市資産税課に納税管理人の届出をされた方に限ります。 - 相続人
法定相続情報一覧図または下記(1)及び(2)の書類が必要です。
(1)被相続人の死亡が確認できる書類(除籍謄本や住民票除票、死亡届の写しなど)
(2)所有者の相続人であることがわかる書類(戸籍謄本の写し、遺産分割協議書) - 賦課期日後に当該資産を取得した方
登記済証、登記事項証明書等の所有権移転を証する書面が必要です。 - 競落人
代金納付期限通知書が必要です。 - 破産管財人や清算人等の法定代理人
選任を証する書面または商業登記簿謄本が必要です。 - 借地・借家人等(注釈2)
賃貸借契約書等が必要です。 - 宅地建物取引業者
特約事項等に公課証明書取得の委任を含む媒介契約書(原本)及び従業者証の添付があれば、委任状は不要で公課証明書または評価証明書の取得が可能です。特約事項等に評価証明書のみ取得の委任を含む媒介契約書(原本)及び従業者証の添付であれば、委任状不要で評価証明書のみ取得が可能です。 - 強制執行(強制競売及び強制管理)申立ての添付書類として請求する方
不動産強制競売(または強制管理)申立書及び執行力のある債務名義の正本(執行文が記載された判決の正本、執行文が記載された和解調書、執行文が記載された認諾調書、公正証書(公証人が作成した証書で強制執行を受けるべき旨が記載されたもの)、仮執行宣言付支払命令書)が必要です。 - 担保権の実行としての競売(任意競売)の申立ての添付資料として請求する方
競売申立書及び担保権の存在を証する文書(公正証書、担保権設定契約書、先取得権、担保権設定の記載のある登記事項証明書等)が必要です。
(注釈1)所有者(納税義務者)の自署、押印のある委任状が必要です。また、委任状の内容により、評価証明書のみの発行となる場合があります。
(注釈2)借地人は当該土地のみの証明書を、借家人は当該家屋とその敷地の証明書をそれぞれ取得できます。
評価証明書のみ取得できる方
- 訴訟物の価額の算定資料として請求する方
訴状が必要です。 - 民事調停の申立手数料の額の算定資料として請求する方
調定申立書及び証拠書類(借地契約書等)が必要です。 - 借地非訟事件の申立手数料の額の算定資料として請求する方
申立書及び証拠書類(借地契約書等)が必要です。 - 仮差押え及び仮処分の申立書の添付書類として請求する方
申立書及び証拠書類(売買契約書等)が必要です。 - 弁護士及び司法書士
「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)により請求してください。 - 税理士
税理士法第30条に定める税務権限を有することを証する書類の写しの添付があれば、委任状は不要です。 - 不動産鑑定士
評価命令または再評価命令が必要です。
注意事項
申請件数が多い場合や、5年度を経過した年度の証明書の場合は、発行にお時間をいただきます。あらかじめご了承ください。
申請書ダウンロード
証明交付の新旧年度切り替え日
毎年4月1日から新年度の証明を交付できます。
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この記事に関するお問い合わせ先
[財政部] 資産税課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6216
ファックス:043-486-5444
更新日:2026年01月01日