障害者虐待防止法をご存じですか?

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18542

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法は、障害のある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、虐待を発見した場合の通報義務を定めたり、虐待を受けた人の保護や家族の負担の軽減、虐待防止などを図るための法律です。

虐待を早期に発見し適切に対応すること、そして、地域全体で障害のある人とその家族を支援していくことが大切です。

このような行為は虐待にあたります

身体的虐待

  • たたく、殴る、蹴る、つねる
  • 無理やり食事を口に入れる
  • 部屋にとじこめる

性的虐待

  • 性器への接触、性的行為を強要する
  • キスする、裸にする
  • わいせつな画像を見せる

心理的虐待

  • どなる、おどす、悪口を言う
  • 仲間に入れない、子ども扱いする
  • わざと無視する

ネグレクト(放棄・放置)

  • 食事を十分に与えない
  • 不潔な住環境で生活させる
  • 病気やケガをしても受診させない

経済的虐待

  • 年金や賃金を渡さない
  • 財産や預貯金を着服する
  • 日常生活に必要なお金を与えない
障害者虐待早期発見チェックシート

障害者虐待防止法では、障害者虐待を3つに分類しています

家族、親族、同居している人、身辺の世話をする知人など(養護者)による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所の職員など(施設従事者等)による虐待

障害のある人を雇っている事業主など(使用者)による虐待

「虐待を受けている」という自覚は問いません

障害のある人が、自分のされていることが虐待だと認識できなかったり、自分から被害を訴えられないことがあります。

「虐待している」という自覚は問いません

自分のしていることが虐待だと気づいていない場合や、しつけや指導のつもりで不適切な行為が続き、虐待につながることもあります。

相談・通報・届出受付窓口

佐倉市障害者虐待防止センター:043-484-6173(対応時間:平日 8時30分から17時15分)

虐待では?と思ったら、佐倉市障害者虐待防止センター(障害福祉課内)に連絡してください。あなたの一報が虐待をなくすことにつながります。

  • 通報や届出をした人の情報は守られます(匿名可)
  • 通報を理由とする解雇や、不当な取扱いは禁止されています
  • 使用者による虐待の場合は、千葉県障害者権利擁護センター(043-223-1019)も連絡先となります
  • 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)、対応時間外については、代表番号(043-484-1111)へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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