障害福祉サービス(外出の支援)

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18349

障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。

(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。

1.サービス利用の流れ

サービス利用の流れや利用料については、下記のページをご覧ください。

2.外出の支援

(1)障害福祉サービス(介護給付)
No. 種類 内容 対象者
1 通院等介助
  1. 通院等介助…通院、官公署等への移動の介助
区分1~6
通院等乗降介助
  1. 通院等乗降介助…車両への乗車又は降車の介助
区分1~6
2 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方につき、外出時において、同行し、移動に必要な情報を提供する(代筆、代読を含む)とともに、移動の援護等を行います。 区分不要
視覚障害の方
3 行動援護 知的又は精神障害により自己判断能力が制限されている方につき、行動する際の危険を回避するための援護や外出支援を行います。 区分3~6
知的又は精神障害で行動関連項目が10点以上の方

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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