障害福祉サービスの使い方
障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。
(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。
18歳以上の方向けの障害福祉サービスは、大きく分けると2種類あります。
- 身の回りの介護や援助を行う「介護給付」
- 日常生活を送るための訓練を行う「訓練等給付」
その中に様々な内容のサービスがあり、それぞれを組み合わせて障害のある方の日常生活を支援します。
(一部の障害福祉サービスは18歳未満の方でもご利用いただけます。)
詳しい内容は、それぞれのサービスの紹介ページに掲載しています。
(クリックすると、各サービスの紹介ページをご覧いただけます。)
1.サービスの対象者
障害福祉サービスを利用できる方は、下記の通りです。
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.療育手帳をお持ちの方
3.精神障害者手帳をお持ちの方、自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
(精神障害をお持ちの方は、3.に当てはまらなくてもご利用いただける場合があります。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。)
4.障害福祉サービスの対象となる指定難病の患者の方
2.サービス利用の流れ
- 障害福祉課またはお近くの相談支援事業所に相談してください。(必要に応じて申請書類をお送りします。)
≪相談事業所の地区割り≫- 根郷・和田・弥富地区: アシスト 043-484-6392
- 臼井・千代田地区: こもれびさくら 043-462-5772
- 志津・ユーカリ北部(京成線の北側): レインボー 043-463-1128
- 志津・ユーカリ南部(京成線の南側): きらり 043-488-3666
- 佐倉地区:かけはし:043-497-2783
- 障害福祉課で申請を受け付けた後、認定調査員が自宅などを訪問し、聞き取り調査(認定調査)を行います。
- 障害支援区分の認定を行います(手続きにおおむね1か月半から2か月ほどかかります )。
- 心身の状態を把握している主治医(病院名・医師名)をお聞きし、市から医師意見書の作成を依頼します。
- 聞き取り調査の結果と医師意見書の内容をもとに、審査会で障害支援区分を審査・判定します。
- 審査会の結果に基づいて、障害支援区分を認定し、対象者に通知します。
- (注意)訓練等給付のみの場合は、一部をのぞき障害支援区分は必要ありません。
- 相談支援事業所がサービスの利用意向をお聞きし、サービス利用計画を立て、それに基づき「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
- 利用する事業者・施設を選び、利用契約を結んでください。その際に受給者証が必要となります。
3.サービスの利用者負担額
所得区分 | 世帯の市民税課税状況 | 負担割合 | 負担上限月額 |
---|---|---|---|
一般2 | 市民税課税世帯(所得割16万円以上) | 1割 | 37,200円 |
一般2 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満、均等割のみ課税を含む) (注意)入所施設、グループホーム利用者 |
1割 | 37,200円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満、均等割のみ課税を含む) (注意)入所施設、ク゛ルーフ゜ホーム利用者を除く |
1割 | 9,300円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 負担なし | 0円 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 |
所得区分 | 世帯の市民税課税状況 | 負担割合 | 負担上限月額 |
---|---|---|---|
一般2 | 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 1割 | 37,200円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む) (注意)入所施設利用者 |
1割 | 9,300円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む) (注意)通所施設、居宅介護利用者 |
1割 | 4,600円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 負担なし | 0円 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 |
4.計画相談支援
障害福祉サービスの利用に必要な「サービス等利用計画」を作成するサービスです。
No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|---|
1 | 計画相談支援 |
サービス利用支援 ご本人やご家族と面接の上、サービスの利用計画を作成します。また、関係機関との連絡調整を行います。 |
(1)介護給付、(2)訓練等給付、(4)地域相談支援のいずれかを利用する方 (通常18歳以上) |
継続サービス利用支援 サービス利用開始後に定期的に利用状況の検証及びサービス内容の見直し(モニタリング)を行います。 |
(1)介護給付、(2)訓練等給付、(4)地域相談支援のいずれかを利用する方 (通常18歳以上) |
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2 | 障害児相談支援 |
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(3)障害児通所支援を利用する方(通常18歳未満) |
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(障害福祉サービス班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日