障害福祉サービスの使い方

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18348

障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。

(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。

18歳以上の方向けの障害福祉サービスは、大きく分けると2種類あります。

  1. 身の回りの介護や援助を行う「介護給付」
  2. 日常生活を送るための訓練を行う「訓練等給付」

その中に様々な内容のサービスがあり、それぞれを組み合わせて障害のある方の日常生活を支援します。

(一部の障害福祉サービスは18歳未満の方でもご利用いただけます。)

詳しい内容は、それぞれのサービスの紹介ページに掲載しています。

(クリックすると、各サービスの紹介ページをご覧いただけます。)

1.サービスの対象者

障害福祉サービスを利用できる方は、下記の通りです。

1.身体障害者手帳をお持ちの方

2.療育手帳をお持ちの方

3.精神障害者手帳をお持ちの方、自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

(精神障害をお持ちの方は、3.に当てはまらなくてもご利用いただける場合があります。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。)

4.障害福祉サービスの対象となる指定難病の患者の方

対象となる指定難病(PDFファイル:399KB)

2.サービス利用の流れ

  1. 障害福祉課またはお近くの相談支援事業所に相談してください。(必要に応じて申請書類をお送りします。)
    ≪相談事業所の地区割り≫
    •  根郷・和田・弥富地区: アシスト 043-484-6392
    •  臼井・千代田地区: こもれびさくら 043-462-5772
    •  志津・ユーカリ北部(京成線の北側): レインボー 043-463-1128
    •  志津・ユーカリ南部(京成線の南側): きらり 043-488-3666
    • 佐倉地区:かけはし:043-497-2783
  2. 障害福祉課で申請を受け付けた後、認定調査員が自宅などを訪問し、聞き取り調査(認定調査)を行います。
  3. 障害支援区分の認定を行います(手続きにおおむね1か月半から2か月ほどかかります )。
    • 心身の状態を把握している主治医(病院名・医師名)をお聞きし、市から医師意見書の作成を依頼します。
    • 聞き取り調査の結果と医師意見書の内容をもとに、審査会で障害支援区分を審査・判定します。
    • 審査会の結果に基づいて、障害支援区分を認定し、対象者に通知します。
    • (注意)訓練等給付のみの場合は、一部をのぞき障害支援区分は必要ありません。
  4. 相談支援事業所がサービスの利用意向をお聞きし、サービス利用計画を立て、それに基づき「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
  5. 利用する事業者・施設を選び、利用契約を結んでください。その際に受給者証が必要となります。

3.サービスの利用者負担額

本人が18歳以上:世帯の範囲は本人及び配偶者です。
所得区分 世帯の市民税課税状況 負担割合 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(所得割16万円以上) 1割 37,200円
一般2 市民税課税世帯(所得割16万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設、グループホーム利用者
1割 37,200円
一般1 市民税課税世帯(所得割16万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設、ク゛ルーフ゜ホーム利用者を除く
1割 9,300円
低所得 市民税非課税世帯 負担なし 0円
生活保護 生活保護世帯 負担なし 0円
本人が18歳未満:世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
所得区分 世帯の市民税課税状況 負担割合 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 1割 37,200円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設利用者
1割 9,300円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)通所施設、居宅介護利用者
1割 4,600円
低所得 市民税非課税世帯 負担なし 0円
生活保護 生活保護世帯 負担なし 0円

4.計画相談支援

障害福祉サービスの利用に必要な「サービス等利用計画」を作成するサービスです。

計画相談支援・障害児相談支援
No. 種類 内容 対象者
1 計画相談支援

サービス利用支援

ご本人やご家族と面接の上、サービスの利用計画を作成します。また、関係機関との連絡調整を行います。

(1)介護給付、(2)訓練等給付、(4)地域相談支援のいずれかを利用する方

(通常18歳以上)

継続サービス利用支援

サービス利用開始後に定期的に利用状況の検証及びサービス内容の見直し(モニタリング)を行います。

(1)介護給付、(2)訓練等給付、(4)地域相談支援のいずれかを利用する方

(通常18歳以上)

2 障害児相談支援
  • 障害児支援利用援助
  • 継続障害児支援利用援助
内容は1の「計画相談支援」と同じです。
(3)障害児通所支援を利用する方(通常18歳未満)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(障害福祉サービス班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742

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