障害福祉サービス(日常生活の支援)
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障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。
(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。
1.サービス利用の流れ
2.サービスの種類と対象者
No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 | 居宅介護 | ご自宅にて次の1.~4.の支援を行います。 | 区分1~6 |
身体介護 |
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区分1~6 | |
家事援助 |
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区分1~6 | |
2 | 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者、その他の重度の障害があり、常時介護を必要とする方につき、ご自宅にて次の1.~4.の支援を行います。
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区分4~6
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3 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方につき、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 | 区分5~6
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4 | 重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とし、意思疎通を図ることも難しい方につき、「居宅介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」等複数のサービスを包括的に行います。 | 区分6
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No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 | 自立生活援助 | 一人暮らしを行うための環境を整えるため、定期的に訪問(月2回以上)して食事、洗濯、掃除、公共料金、家賃、体調、通院等の状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 (標準利用期間1年) |
入所施設、グループホーム、精神科病院等から一人暮らに移行した方 など |
No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 | 地域移行支援 | 障害者施設等に入所又は精神科病院に入院している方が地域生活へ移行するために、住居の確保等の相談や支援を行います。(標準利用期間6ヶ月) | 障害者施設、精神科病院等を退所して地域生活へ移行する方 |
2 | 地域定着支援 | 居宅にて単身生活する方につき、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に相談や支援を行います。 (標準利用期間1年) |
居宅において単身又は家族と同居であっても緊急時の支援が見込めない方 |
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日