障害福祉サービス(住まい)
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障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。
(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。
1.サービス利用の流れ
2.サービスの種類と対象者
No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 | 短期入所 | ご自宅で介護を行うご家族等が病気や疲労の場合に、施設に短期間入所していただき、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 | 区分1~6 |
2 | 施設入所支援 | 施設に入所する方につき、主に夜間に入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。 | 区分4~6 (50歳以上は区分3~6) |
No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 | 共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を営む住居(グループホーム)において、主に夜間に相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 |
原則65歳未満の方 (注意)障害支援区分の認定が必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日