障害福祉サービス(住まい)

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18355

障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。

(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。

1.サービス利用の流れ

サービス利用の流れや利用料については、下記のページをご覧ください。

 

2.サービスの種類と対象者

(1)障害福祉サービス(介護給付)
No. 種類 内容 対象者
1 短期入所 ご自宅で介護を行うご家族等が病気や疲労の場合に、施設に短期間入所していただき、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 区分1~6
2 施設入所支援 施設に入所する方につき、主に夜間に入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。 区分4~6
(50歳以上は区分3~6)
(2)障害福祉サービス(訓練等給付)
No. 種類 内容 対象者
1 共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を営む住居(グループホーム)において、主に夜間に相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

原則65歳未満の方

(注意)障害支援区分の認定が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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