障害福祉サービス(日中活動の支援)
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障害のある方は、障害の程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。
(注意)介護保険が利用できる方は、介護保険の利用が優先となります。
1.サービス利用の流れ
サービス利用の流れや利用料については、下記のページをご覧ください。
2.日中活動の支援
No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 |
生活介護 |
常時介護を必要とする方につき、施設等において主に昼間に次の1.~4.の支援を行います。
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No. | 種類 | 内容 | 対象者 |
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1 | 自立訓練 (機能訓練) |
身体障害又は難病の方につき、施設等又は自宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 (標準利用期間1年6ヶ月) |
地域生活を営むために、身体機能・生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 など |
2 | 自立訓練 (生活訓練) |
知的又は精神障害の方につき、施設又は自宅において、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練を行います。 (標準利用期間2年) |
地域生活を営むために、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 など |
3 | 宿泊型自立訓練 | 知的又は精神障害があり、日中一般就労や障害福祉サービスを利用している方につき、地域移行に向けて居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援を行います。 (標準利用期間2年) |
上記「自立訓練(生活訓練)」の対象者のうち、一定期間、宿泊して家事等の生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 |
4 | 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する65歳未満の方につき、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援を行います。 (標準利用期間2年) |
単独では就労が困難なため、就労に必要な知識や技術の習得等の支援が必要な65歳未満の方 など |
5 | 就労継続支援A型 | 一般企業等での就労が困難な方につき、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 | 企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方 など |
6 | 就労継続支援B型 | 一般企業等での就労が困難な方につき、雇用契約に基づかない生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 | 就労経験があるが、年齢や体力的に就労が難しくなった方や、就労移行支援を利用しても雇用に結びつかなかった方 など |
7 | 就労定着支援 | 一般企業等に就職した後に生活面での課題が生じている方につき、就労継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や課題解決への相談、助言等のサポートを行います。 (標準利用期間3年) |
就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護の利用後に一般企業等に就職し、就労期間が6ヶ月を経過した方 |
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日