重度心身障害者医療費助成について
制度の概要について
重度の障害者の方の医療費等の自己負担分について助成します。
対象となる方
64歳までに下記手帳いずれかの交付を受けた方
- 身体障害者手帳 1級・2級 をお持ちの方
- 療育手帳 〇A(マルエー)、〇A(マルエー)の1、〇A(マルエー)の2、Aの1、Aの2 をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級 をお持ちの方
- 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの1の両方をお持ちの方
※一旦手帳等級が対象外の等級となり、その後、65歳以上で再度該当等級となった場合は助成の対象とはなりません。
※子ども医療費助成制度、生活保護受給の方は対象となりません。
所得要件
世帯(健康保険単位)の市民税所得割額が23万5千円を超える場合には、該当する年度(8月から翌年7月まで)について、助成の対象外となります。
※非該当だった方については、毎年7月から8月にかけて行う更新時期に、市町村民税所得割額を再確認し、自動で再判定を行います。そのため、再度の申請は不要です。
※確認する世帯の範囲
国民健康保険 | 加入者全員 |
後期高齢者医療保険 | 加入者全員 |
社会保険 | 被保険者のみ |
対象となる医療費
- 通院または入院に要した費用のうち、保険診療の一部負担金
(入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は対象外。) - 治療用装具等について、健康保険の適用を受けた一部負担金
(注意)他の制度を利用している場合は、受給券の提示や医療機関でのお支払いの際には、その制度の受給者証の提示をお願いいたします。
例:特定医療費(指定難病)受給者証・自立支援医療受給者証など
対象とならないもの(例)
- 健康診断費用、予防接種料、診断書代等の実費負担のもの
- 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
- 入院時の差額ベッド代、おむつ代、病衣代等の実費負担のもの
- 領収書が「自費(100%)」となっているもの
- 第三者行為(交通事故等)によるもの
- 確定申告で医療費控除の適用を受けたもの
- 介護保険の一部負担金
- 特定療養費、時間外選定療養費
助成の受け方
助成を受けるには、まず障害福祉課の窓口で手続きが必要です。
必要な書類
- 障害者手帳の写し
- 健康保険証等の写し
- 対象年度の所得証明書等(佐倉市で確認できる場合は不要です。)
申請すると後日、県内の医療機関等の窓口で利用できる受給券を発行します。
助成の種類
実際に助成を受ける方法として、「現物給付」と「償還払い」の2種類があります。
(1)現物給付
県内の医療機関等で受給券と保険証等を一緒に提示し、受給券に記載された自己負担額を支払うことで精算が完了します。
(注意)県外の受診や、窓口で受給券を提示しなかった場合、治療用装具等を後日健康保険適用となったものについては、(2)償還払いの手続きが必要です。
(2)償還払い
医療機関等で一旦一部負担金を立て替え払いした、もしくは治療用装具を作成し、後日医療保険が適用されたものについて、領収書等を障害福祉課の窓口へ提出することにより、後日振込で助成を受ける方法です。
注意点
- 申請できるのは、受診した日から2年間です。
- 健康保険が適用されたものについて助成できます。本ページ内の【対象となる医療費】の項目をご確認ください。
(注意)他の制度を利用している場合は、医療機関でのお支払いの際には、その制度の受給者証の提示をお願いいたします。
申請方法
(1)現物給付の場合
手続きは不要です。
(2)償還払いの場合
償還払いは、受診が終了した翌月から申請が可能です。数か月分まとめて申請できます。
必要な書類について
必要な書類等
- 重度心身障害者医療費助成申請書(様式第6号)
- 領収書(原本、コピー不可)
- 受給者の健康保険証の写し
- 重度心身障害者(障害児)医療費助成受給券の写し
- 振込口座を変更する場合、口座番号等がわかるもの
条件により必要な書類等
- 附加給付金等の支給決定通知書等、給付の内容がわかるもの
- 領収書の写し
- 他の制度を利用している場合は、他制度の受給者証等の写し
受給券の内容が変わった時
受給券の内容に変更があった場合は届出が必要です。
重度心身障害者医療費助成資格登録事項変更届(様式第4号)と、以下の書類等が必要です。
変更事項 | 必要書類等 |
---|---|
市内で転居した | なし |
健康保険が変わった | 健康保険証等の写し |
所得の修正や申告をした | 申告をしたことがわかる書類の写し |
氏名が変わった | なし |
資格を喪失したとき
以下の時は、重度心身障害者医療費助成資格喪失届による届出が必要です。
喪失理由 | 必要書類等 |
---|---|
受給者が死亡した |
|
受給者が転出した | 受給券 |
受給者の障害の状態が軽くなった | 状態が軽くなったことがわかる手帳の写し |
申請書・領収書様式
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日