重度心身障害者医療費助成について

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18496

制度の概要について

重度の障害者の方の医療費等の自己負担分について助成します。

対象となる方

64歳までに下記手帳いずれかの交付を受けた方

  1. 身体障害者手帳 1級・2級 をお持ちの方
  2. 療育手帳 〇A(マルエー)、〇A(マルエー)の1、〇A(マルエー)の2、Aの1、Aの2 をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級 をお持ちの方
  4. 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの1の両方をお持ちの方

※一旦手帳等級が対象外の等級となり、その後、65歳以上で再度該当等級となった場合は助成の対象とはなりません。

※子ども医療費助成制度、生活保護受給の方は対象となりません。

所得要件

世帯(健康保険単位)の市民税所得割額が23万5千円を超える場合には、該当する年度(8月から翌年7月まで)について、助成の対象外となります。

※非該当だった方については、毎年7月から8月にかけて行う更新時期に、市町村民税所得割額を再確認し、自動で再判定を行います。そのため、再度の申請は不要です。

※確認する世帯の範囲

国民健康保険 加入者全員
後期高齢者医療保険 加入者全員
社会保険 被保険者のみ

 

対象となる医療費

  1. 通院または入院に要した費用のうち、保険診療の一部負担金
     (入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は対象外。)
  2. 治療用装具等について、健康保険の適用を受けた一部負担金

(注意)他の制度を利用している場合は、受給券の提示や医療機関でのお支払いの際には、その制度の受給者証の提示をお願いいたします。

例:特定医療費(指定難病)受給者証・自立支援医療受給者証など

対象とならないもの(例)

  • 健康診断費用、予防接種料、診断書代等の実費負担のもの
  • 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
  • 入院時の差額ベッド代、おむつ代、病衣代等の実費負担のもの
  • 領収書が「自費(100%)」となっているもの
  • 第三者行為(交通事故等)によるもの
  • 確定申告で医療費控除の適用を受けたもの
  • 介護保険の一部負担金
  • 特定療養費、時間外選定療養費

※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、本人の希望により先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合にかかる特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1相当の料金)については、選定療養費の扱いとなり、医療保険が適用されませんので、本制度の対象外となります。

自己負担金

課税区分 通院 入院 調剤

世帯(医療保険単位)の

市町村民税所得割課税世帯

1回につき300円 1日につき300円 無料

世帯(医療保険単位)の

市町村民税所得割非課税世帯

無料

無料

無料

 

助成の受け方

助成を受けるには、まず障害福祉課の窓口で手続きが必要です。

必要な書類

  1. 重度心身障害者医療費助成申請書(様式第1号)(PDFファイル:111KB)
  2. 重度心身障害者医療費登録事項申出書(PDFファイル:65.2KB)
  3. 委任状(PDFファイル:228.4KB)受給者本人以外の口座に振り込みを希望する場合のみ提出
  4. 対象年度の所得証明書等(佐倉市で確認できる場合は不要)
  5. 障害者手帳(写し)
  6. 加入している医療保険情報の確認ができるもの(写し)(資格情報のお知らせ、資格確認書など)

※社会保険の方はご本人のみ、国民健康保険・後期高齢者医療保険の方は世帯内で同じ健康保険の方全員分が必要です。

申請すると後日、県内の医療機関等の窓口で利用できる受給券を発行します。

助成の種類

実際に助成を受ける方法として、「現物給付」と「償還払い」の2種類があります。

(1)現物給付

県内の医療機関等で受給券と保険証等を一緒に提示し、受給券に記載された自己負担額を支払うことで精算が完了します。

(注意)県外の受診や、窓口で受給券を提示しなかった場合、治療用装具等を後日健康保険適用となったものについては、(2)償還払いの手続きが必要です。

(2)償還払い

医療機関等で一旦一部負担金を立て替え払いした、もしくは治療用装具を作成し、後日医療保険が適用されたものについて、領収書等を障害福祉課の窓口へ提出することにより、後日振込で助成を受ける方法です。

注意点

  • 申請できるのは、受診した日から2年間です。
  • 健康保険が適用されたものについて助成できます。本ページ内の【対象となる医療費】の項目をご確認ください。

(注意)他の制度を利用している場合は、医療機関でのお支払いの際には、その制度の受給者証の提示をお願いいたします。

申請方法

(1)現物給付の場合

手続きは不要です。

(2)償還払いの場合

償還払いは、受診が終了した翌月から申請が可能です。数か月分まとめて申請できます。

必要な書類について

必要な書類等
条件により必要な書類等
  • 附加給付金等の支給決定通知書等、給付の内容がわかるもの
  • 領収書の写し
  • 他の制度を利用している場合は、他制度の受給者証等の写し
領収書・記入例

受給券の内容が変わった時

受給券の内容に変更があった場合は届出が必要です。

重度心身障害者医療費申請事項変更届(様式第4号)(PDFファイル:85.3KB)と、以下の書類等が必要です。

届出が必要な時及び必要書類について
変更事項 必要書類等
市内で転居した なし
健康保険が変わった

健康保険の資格情報が分かる書類

(資格情報のお知らせ・資格確認書など)

所得の修正や申告をした 申告をしたことがわかる書類の写し
氏名が変わった なし

資格を喪失したとき

 以下の時は、佐倉市重度心身障害者医療費受給資格喪失届(PDFファイル:85.9KB)による届出と受給券の返納が必要です。

(1)市外へ転出した場合

(2)受給者が死亡した場合

(3)生活保護を受給した場合

(4)等級変更により、重度心身障害者の該当等級ではなくなった場合

受給券を紛失、破損したとき

受給券を紛失、破損した場合は再交付が可能です。

重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書(様式第5号)(PDFファイル:62.1KB)の提出が必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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