佐倉市難病者等見舞金支給制度について

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18562

佐倉市難病者等見舞金支給制度

平成28年4月1日から、佐倉市難病者等見舞金の受付場所が健康増進課から障害福祉課に変更となりました。

難病者等見舞金とは

千葉県から、下記のいずれかの医療受給者証の交付を受けているかた(または、その保護者)が、佐倉市へ申請することにより、見舞金が支給されます。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 千葉県特定疾患医療受給者票

特定医療費(指定難病)受給者証および千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証の交付に関する手続きは、千葉県難病助成事務センター【電話】043-307-1765(平日9:00~17:00)、千葉県特定疾患医療受給者票の交付に関する手続きは、印旛健康福祉センター 地域保健課【電話】043-483-1135にお問い合わせください。(障害福祉課ではお取扱いしておりません。)

 

受給者証のみほん(色や形式は年度により異なることがあります。)

(みほん)特定医療費(指定難病)受給者証
(みほん)千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証

見舞金の支給について

支給額

  • 市町村民税非課税、または生活保護世帯のかた… 月額3,000円
  • 市町村民税課税世帯のかた…月額2,000円

支給時期

  • 支給月は、4月・10月・翌年1月の年3回です。支給の際は、支給月の前月までの見舞金をまとめて支給します。
  • 支給認定をした後、最初に迎える支給月では、受給者証の有効期限の開始月までさかのぼって支給します。

例:有効期限が令和7年1月1日~令和7年12月31日の受給者証について、令和7年3月に支給認定をした場合

 令和7年4月に、令和7年1月~3月分を支給、10月に4月~9月分を支給、令和8年1月に10月~12月分を支給という流れになります。

支給方法

指定の口座に振り込みます。

(注意)振込日は4月・10月・翌年1月の月末頃を予定しています。

申請について

見舞金の支給認定の期間は、受給者証(票)の有効期限と同じです。有効期限を超過した受給者証(票)での申請はできません。なお、既に見舞金の支給認定を受けている方でも、新しい受給者証(票)が発行された方は、新たに申請をする必要があります。お持ちの受給者証(票)に記載されている有効期限のご確認をお願いいたします。

用意するもの

  • 様式第1号「佐倉市難病者等見舞金支給申請書」(注意:受付窓口、またはこのページのリンク先からのダウンロードにより取得できます。
  • 医療受給者証
  • 印鑑

申請書様式

様式第1号「佐倉市難病者等見舞金支給申請書」
様式第1号「佐倉市難病者等見舞金支給申請書」記入例

受付窓口

  • 障害福祉課(佐倉市役所内 社会福祉センター1階)
  • 健康管理センター、西部保健センター、南部保健センターでもお預かりいたします。

郵送による申請

障害福祉課(〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地)へ以下のものをお送りください。

  • 記入済みの様式第1号「佐倉市難病者等見舞金支給申請書」(注意:記載例を参考に記入してください。
  • 医療受給者証(票)の写し(注意:受給者証(票)の住所、氏名等が記載された面と、限度額等が記載された面が見えるようA4の用紙にコピーしてください。

申請したあと

  • 申請を受け付けした翌月に「佐倉市難病者等見舞金支給認定通知書」をお送りします。
  • 支給月の振込前に、支給(振込)金額をお知らせする「佐倉市難病者等見舞金支給額決定通知」をお送りします。

申請手続後の手続き

届出内容に変更が生じた場合

下記内容に変更が生じた場合は、様式第5号「佐倉市難病者等見舞金届出事項変更届出書」を提出してください。

  1. 受給資格者の変更
  2. 難病者等及び受給資格者の氏名変更
  3. 難病者等の市内での住所変更
  4. 受給資格者の住所変更
  5. 振込口座の変更
  6. 医療受給者証(票)の階層区分の変更

(注意)1~4、6の内容に変更が生じた場合、受給者証の記載内容を保健所(千葉県)で変更したのち、変更後の受給者証を提示して届出する必要があります。

変更届様式様式第5号「佐倉市難病者等見舞金届出事項変更届出書」
様式第5号「佐倉市難病者等見舞金届出事項変更届出書」記入例

受給資格を喪失した場合

下記の理由に難病者等が該当した場合は、見舞金の受給資格を喪失しますので、様式第6号「佐倉市難病者等見舞金受給資格喪失届出書」を提出してください。

  1. 死亡したとき
  2. 佐倉市に居住しなくなったとき
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証の対象者が20歳に到達したとき
  4. 軽快などにより、指定難病の該当者でなくなったとき
喪失届様式
第6号「佐倉市難病者等見舞金受給資格喪失届出書」記入例

その他関連リンク

佐倉市ホームページ
外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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