20歳未満対象の手当
障害の程度により手当の支給が受けられます。手当の種類によって、程度の内容、支給制限が異なりますので、ご確認ください。
特別児童扶養手当
対象者(受給者)
精神または身体に基準に定める程度の障害のある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または児童を養育している方(養育者)
障害の状態の目安
1級
- 身体障害者手帳概ね1・2級
- 療育手帳(A)・Aの1・Aの2
- 精神障害により日常生活において常に他人の介助・保護を必要とする状態
2級
- 身体障害者手帳概ね3級
- 療育手帳概ねBの1
- 精神障害により他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難な状態
※特記事項
肝臓疾患、血液疾患等重篤な疾患により上記と同程度の障害がある場合、手当の対象となることがあります。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
手当月額(令和6年度)
- 1級 55,350円
- 2級 36,860円
※申請月の翌月分から支給対象となります(4,8,11月に支給)。
支給制限
- 障害児が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- 障害児が施設に入所しているとき(母子入所を除く)
- 受給者又は受給者と生計を同一としている者の前年(1月~6月は前々年)の所得が限度額を超えているとき
認定請求に必要なもの
1.特別児童扶養手当認定請求書
2.口座申出書
※口座名義人は請求者と同一です。
3.銀行通帳の写し
※「2」で申し出た口座の通帳の写し(表紙と見開き)が必要です。「2」の書類に金融機関の証明を受けた場合は不要です。
4.特別児童扶養手当認定診断書
※障害により診断書の種類が異なります。また、身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合、等級によっては省略できることがあります。
5.請求者と対象児童の戸籍の謄本又は抄本
※請求日前1ヶ月以内のもの。佐倉市に本籍のある方は特別児童扶養手当用の戸籍謄本の取得にかかる手数料が無料となります。
6.請求者の本人確認書類(運転免許証や保険証等)
7.個人番号カードまたは通知カード
※請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認します。書類を郵送で提出する場合は不要です。
※申請をご希望の場合は、必要書類をお渡しいたします。郵送も可能です。
障害児福祉手当
対象者(受給者)
重度障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方
障害の状態の目安
- 身体障害者手帳 1級・2級程度
- 療育手帳(A)・(A)の1・(A)の2程度(概ねIQ20以下)
- 重度精神障害により、日常生活の動作や行動が一人でほとんどできない状態
- 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
※原則、医師が記入した手当認定診断書によって、審査が行われます。
※認定基準に該当しない場合は、却下となります。
手当月額(令和6年度)
15,690円
※申請月の翌月分から支給対象となります(2,5,8,11月に支給)。
支給制限
- 障害児が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- 障害児が施設に入所しているとき
- 障害児又は障害児と生計を同一としている扶養義務者の前年(1月~6月は前々年)の所得が限度額を超えているとき
認定請求に必要なもの
以下の1~3に記載の書類が必要です。
※申請をご希望の場合は、事前に障害福祉課までご相談ください。
1.申請様式
障害児福祉手当認定請求書 (PDFファイル: 126.3KB)
障害児福祉手当所得状況届 (PDFファイル: 236.7KB)
重要事項説明書兼同意書 (PDFファイル: 118.5KB)
(記入例)
障害児福祉手当認定請求書(記入例) (PDFファイル: 186.6KB)
障害児福祉手当調査書(記入例) (PDFファイル: 155.6KB)
障害児福祉手当所得状況届(記入例) (PDFファイル: 214.3KB)
重要事項説明書兼同意書(記入例) (PDFファイル: 184.9KB)
2.認定診断書
該当となる障害箇所についての認定診断書が必要です。
※診断書の内容により審査を行い、手当に該当しない場合は却下となります。
※障害者手帳の情報により、認定診断書が省略できる場合があります。
認定診断書(肢体不自由) (PDFファイル: 336.9KB)
認定診断書(結核・換気機能) (PDFファイル: 318.4KB)
認定診断書(肝臓・血液・その他の疾患) (PDFファイル: 418.0KB)
3.ご自身でご用意いただくもの
- お子様名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- お子様の本人確認書類(障害者手帳、健康保険証等の写し)
- 扶養義務者様の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)
提出先・お問い合わせ
佐倉市役所 障害福祉課
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
電話:043(484)4164 ファクス:043(484)1742
参考
佐倉市心身障害児福祉年金
受給者
20歳未満の障害児の保護者
障害の状態の目安
重度
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳(A)・Aの1・Aの2
中度
- 身体障害者手帳3・4級
- 療育手帳Bの1
施設入所
- 上記の「重度」・「中度」に該当する障害者手帳を所持
手当月額
- 重度 8,000円
- 中度 6,000円
- 施設入所 1,000円
※申請月の翌月分から支給対象となります(12月中旬に年1回支給)。
認定に必要なもの
心身障害児福祉年金支給申請書 (PDFファイル: 78.3KB)
提出先・お問い合わせ先
佐倉市役所 障害福祉課
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
電話:043(484)4164 ファクス:043(484)1742
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日