工場立地法にかかる届出について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 14518

工場立地法の目的と概要

工場立地法は、工場内に緑地や環境施設を一定割合で設けることを義務づけることで、周辺の生活環境の保全を図ることを目的としています。具体的には、一定規模以上の製造業等の工場の新設・変更時の市町村への届出を義務づけています。

届出対象となる工場

工場立地法の届出が必要となる工場を【特定工場】 といい,次の要件を満たす工場を指します。

対象業種・規模
業種 製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱,太陽光発電所は除く)
規模 工場の敷地面積が 9,000 平方メートル以上または建築面積が 3,000 平方メートル以上

※特定工場は,次の 2 種類に分類されます。

●新設工場 昭和 49 年 6 月 29 日以降に設置された工場

●既存工場 昭和 49 年 6 月 28 日以前に既に設置されていた工場

規制の内容

特定工場には,工場の新設・変更時に届出義務があり,工場の敷地面積に対する生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられています。

敷地面積に対する各施設面積率の制限
用途地域 生産施設面積率 緑地面積率 環境施設面積率(緑地含む)
工業専用地域 30%~65% 10%以上 15%以上
工業地域・準工業地域 15%以上 20%以上
その他の地域 20%以上 25%以上

●既存工場については、緩和措置があります。
 

届出が必要な場合と提出書類

工場の新設および変更時の届出は提出書類が複数ありますのでご注意ください。

提出書類一覧
新設届

【届出が必要となるケース】

・新たに特定工場を新設
・業種変更または敷地面積変更もしくは建築面積の増加等により特定工場に該当

【届出の時期】

・着工の90日前まで
(短縮申請により30日前までとできる場合があります)
 

変更届

【届出が必要となるケース】

・製品の変更(日本標準産業分類の小分類や,適用される生産施設面積率が変わるような場合)
・敷地面積の変更
・生産施設の増設
・緑地・環境施設面積の変更(増加の場合は不要)

【届出の時期】

・着工の90日前まで
(短縮申請により30日前までとできる場合があります)

氏名等変更届

【届出が必要となるケース】

・名称(商号)を変更

・住所(所在地)を変更

【届出の時期】

・事実発生後、速やかに提出

承継届

【届出が必要となるケース】

・特定工場の譲り受け,借り受け,相続,合併又は分割により地位を継承した場合

【届出の時期】

・事実発生後、速やかに提出
 

廃止届

【届出が必要となるケース】
・廃業又は特定工場でなくなった場合

【届出の時期】
・事実発生後、速やかに提出

届出が不要な場合(軽微な変更)

以下のような行為については軽微な変更として届出不要です。次回の届出に併せて届け出てください。

●生産施設面積の減少のみの場合
●生産施設の修繕を行う場合で,生産施設の面積の変更がないか,修繕に伴う面積の増 加合計が30平方メートル未満の場合
●生産施設以外の施設を新増設する場合
●緑地,環境施設の増加のみの場合
●緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって,それぞれの面積の減少を伴わない場合
●10平方メートル以下の緑地の減少
●単なる空地や駐車場等(緑地、環境施設でない場所)に倉庫や事務所等を建設するとき


 

参考資料・リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]商工振興課(商工支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145
ファクス:043-484-5061

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