業務紹介
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都市計画課の業務紹介
計画・景観班
- 都市計画の決定及び変更の手続きに関すること
都市計画は、人々が幸せに暮らしていくため、よりよいまちをつくり、また発展させていくための計画です。
その内容を決定または変更するためには、市民のみなさんの意見を十分反映させられるように、説明会または公聴会を開催するほか、一定の期間、決定する前の案を窓口にて縦覧しています。 - 都市計画法に基づく調査及び計画に関すること
市街地の状況を定期的に調査したり、現在ある都市計画の見直しや、新たな計画策定などをしています。 - 都市施設等の区域内における建築行為等の許可及び指導に関すること
都市計画施設の区域内に建築物を建てる際は、都市計画法第53条の許可が必要になります。都市計画施設の区域につきましては、窓口にてご相談ください。 - 地区計画に関すること
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な住環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」であり、地区の将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」から構成されています。 - 都市計画に係る証明に関すること
- 都市景観に関すること
佐倉の景観特性である歴史・自然・文化を活かし、個性ある景観づくりのため、平成12年3月に「佐倉市景観条例」を制定し、景観に配慮したまちづくりを推進しています。 - 公共サイン計画に関すること
佐倉市では、平成4年に佐倉市公共サイン計画を策定し、親切でわかりやすいまちの実現を目指しています。案内・誘導機能を充実していくために、景観に配慮した個性的なサインを設置し、まちの情報を利用者に正確に伝えていきます。 - 屋外広告物法に関すること
屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の許可等を行っています。 - 駐車場法に基づく路外駐車場設置に関すること
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること
- 国土利用計画法に基づく土地に関する権利の移転等の届出及び遊休土地に関すること
- 公示価格及び基準地価格の閲覧に関すること
公有地の拡大の推進に関する法律及び国土利用計画法に基づく土地有償譲渡の届け出・土地買取希望の申し出について
交通対策班
公共交通に関すること
公共交通の整備を推進しています。佐倉市コミュニティバスを運行しています。
お問い合わせ
佐倉市 都市部 都市計画課
電話
- 計画・景観班 043-484-6163
- 交通対策班 043-484-6164
ファクス: 043-486-2506
更新日:2022年06月01日