居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

更新日:2023年05月12日

ページ番号: 4632

身体の機能がおとろえてくると、小さな段差につまづいたりするなど、家の中に危険や不便な部分が多くなります。身体の状態にあわせて住まいの環境を整えましょう。

介護保険では、手すりの取付けなど、要介護認定を受けた方の生活の自立支援のための住宅改修費の一部を助成します。

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手引き

支給対象改修工事

対象となる改修工事は次のものに限られます。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、1~5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度額

合計20万円まで申請できます

  • 1割負担のかた…自己負担額2万円、介護保険給付18万円
  • 2割負担のかた…自己負担額4万円、介護保険給付16万円
  • 3割負担のかた…自己負担額6万円、介護保険給付14万円
  • (注意)自己負担の割合は、ピンク色の「介護保険負担割合証」をご確認ください。負担割合証について詳細は下記リンク「利用者負担割合について」をご覧ください。
  • (注意)支給限度額を超えた金額は、全額自己負担です。

支払例:(1)合計10万円の改修工事をした場合

  • 1割負担のかた…10万円のうち1割分が自己負担=自己負担額は1万円
  • 2割負担のかた…10万円のうち2割分が自己負担=自己負担額は2万円
  • 3割負担のかた…10万円のうち3割分が自己負担=自己負担額は3万円

(2)合計30万円の改修工事をした場合

 ⇒申請できるのは20万円まで。支給限度額を超えた10万円は自己負担。

  • 1割負担のかた…2万円+支給限度額を超えた分10万円=自己負担額は合計12万円
  • 2割負担のかた…4万円+支給限度額を超えた分10万円=自己負担額は合計14万円
  • 3割負担のかた…6万円+支給限度額を超えた分10万円=自己負担額は合計16万円

住宅改修費の支給申請の流れ

  • 住宅改修費の支給対象となるのは、介護保険要介護認定で要支援1・2、要介護1~5の認定を受けているかたです。
  • 要介護認定申請前に行った改修工事は支給の対象となりません。

ケアマネジャーに相談します

ケアマネジャーに相談し、どの箇所をどのように改修すべきか検討します。

担当ケアマネジャーがいないかたは、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。

(注意)地域包括支援センターについては下記リンクをご覧ください。

業者を選定し、改修プランを作成します

改修箇所、改修方法が決まったら、業者を選定します。複数の業者から見積をとって比較してみることをお勧めします。

(注意)佐倉市指定の業者はありません。

支払方法を決めます

住宅改修費の支給を受ける方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類です。施工業者やケアマネジャーにご相談ください。

償還払い

一旦、費用の全額を施工業者に支払います。支給申請後、介護保険から対象となる費用の9割~7割分を本人に支給します。

受領委任払い

対象となる費用について、自己負担分のみ(1割~3割分)を施工業者に支払います。支給申請後、介護保険から施工業者に残りの金額を支給します。

事前申請書類を介護保険課に申請します

着工前に、次の1~5(必要に応じて6、7、8)の書類を介護保険課に提出します。

提出いただいた際を確認をし、支給対象として適当と見込まれる場合には、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ」をお渡しいたします。

着工前の申請が無いと改修費の支給を受けられませんのでご注意ください。

事前申請書類
 必要な書類 内容 
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(注釈) なし
2.住宅改修が必要な理由書(注釈) 担当ケアマネジャーが作成します。担当ケアマネジャーがいないかたは、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
3.見積書(注釈)  材料費、施工費、諸経費等を区分したもの
4.図面 家屋全体の図面
5.改修前写真(カラー)(注釈)
  • 撮影日の入ったもの
    (注意)撮影日はカメラの日付機能を使用してください。日付機能が使用できない場合は、黒板等に撮影日を記入し写真に写しこむようにしてください。
  • 手すりの取り付けの場合は、取り付け位置がわかるようにしてください。
  • 段差改修の場合は、段差がわかるようにメジャーを当てて撮影してください。
6.住宅改修の承諾書(注釈) 住宅の所有者が本人または配偶者以外の場合(賃貸住宅の場合等)に必要
7.受領委任払い申出書(注釈) 受領委任払いを希望する場合に必要
8.委任状(注釈) 償還払いでかつ、振込先の口座名義が本人以外の場合に必要

(注釈)のついた書類は、下記リンクからダウンロードできます。

改修工事をします

改修内容に変更がある場合には、介護保険課に必ず着工前にご連絡ください。

事後申請書類を介護保険課に提出します

改修工事が終わったら、次の9、10の書類を介護保険課に提出します。

事後申請書類
 必要な書類  内容
 9.領収書原本 確認後にお返しします
 10.改修後写真(カラー) 撮影日の入ったもの
(注意)撮影日はカメラの日付機能を使用してください。日付機能が使用できない場合は、黒板等に撮影日を記入し写真に写しこむようにしてください。

支給額が指定の口座に振り込まれます

支給申請書提出後1か月程度で指定の口座に支給額が振り込まれます。

(注意)振込日については、ご本人様宛に郵送にてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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