介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)過誤申立について
過誤申立について
国保団体連合会が審査決定済みの請求について、誤りがあった場合に、事業所から保険者に「過誤申立」を行うことで、その請求を取り下げ、請求前の状態に戻すことができます。その後、事業所が必要に応じて、正しい金額で再請求を行います。
過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」の二種類あります。
過誤申立の種類
(1)通常過誤
誤った金額で請求し支払われてしまった場合や、請求できないにもかかわらず誤って請求し支払われてしまった場合等に、請求の取下げを行います。
国保団体連合会から送られてくる「介護給付費過誤決定通知書」で過誤の手続きが完了したことを確認したうえで、過誤申立の翌月以降に必要に応じて再請求を行うことができます。
(2)同月過誤
給付実績の取下げと再請求を同じ月に行います。
同月過誤を行う前月15日までに介護保険課へ事前の相談が必要です。
千葉県内事業所が、以下のいずれかに該当する場合には、同月過誤の手続きを行うことができます。
(原則は、通常過誤での手続きです。)
- 過誤申立を行うことにより当月決定額から給付費が相殺されるため、ひと月に多額の過誤申立を行った結果、ひと月の支払額が少額となり、事業所運営に支障をきたす恐れがある場合
- 返還金のような数か月にわたる請求誤り等で、一旦取下げた後に再請求の必要がある場合
- 廃止・休止事業所であり、今後の通常請求が見込めず調整できない恐れがある場合 等
提出書類
場所 | 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 社会福祉センター1階 介護保険課 |
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時間 | 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) |
書類(通常過誤) | 毎月15日(15日が休庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出 「介護給付費過誤申立書(通常過誤)」または「介護予防・生活支援総合事業費過誤申立書(通常過誤)」 |
書類(同月過誤) | 毎月15日(15日が休庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出 事前書類(「対象者」・「対象年月」・「過誤を行う合計金額」・「再請求を行う合計金額」等がわかるもの) 毎月25日(25日が休庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出 「介護給付費過誤申立書(同月過誤)」または「介護予防・生活支援総合事業費過誤申立書(同月過誤)」 |
留意点
- 過誤申立は、請求が確定している場合にのみ行えます。国保団体連合会の審査が確定していない場合や、すでに返戻や保留となっている場合には、過誤申立は行えませんので、必ずご確認のうえ申立書を提出してください。
- 過誤申立を行うと、対象年月の被保険者の請求額が全額取下げされます。請求書内の部分調整は行えません。後日、事業所が必要に応じて正しい金額で再請求してください。
- 件数を分けて過誤申立を行うこともできますので、ご相談ください。
- 取下げ金額が当月の請求額を上回ってしまう場合には、国保連合会が指定する期日までに不足している金額を国保団体連合会へお支払いいただく場合があります。
- 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で給付管理票の訂正・取消を行っている場合には、同じ月に過誤申立を行えません。その翌月に過誤申立を行ってください。
- 生活保護受給者で65歳未満の被保険者(被保険者番号がHからはじまる被保険者)が利用したサービスの過誤申立を行う場合には、佐倉市社会福祉課へご相談ください。
- 他市町村の被保険者に係る過誤申立については、各保険者へ確認してください。
参考資料
資料
過誤申立書
介護給付費過誤申立書(Word・PDF)
(通常過誤)介護給付費過誤申立書 (Wordファイル: 20.8KB)
(通常過誤)介護給付費過誤申立書 (PDFファイル: 270.9KB)
(同月過誤)介護給付費過誤申立書 (Wordファイル: 20.8KB)
(同月過誤)介護給付費過誤申立書 (PDFファイル: 308.1KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(Word・PDF)
(通常過誤)介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 (Wordファイル: 20.8KB)
(通常過誤)介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 (PDFファイル: 273.4KB)
更新日:2022年06月01日