事業系のごみの処理

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5384

事業系ごみの処理方法

(1)事業により排出されるごみは、市では収集しません。次の方法で処理してください。

事業系ごみ(一般廃棄物)の処理方法

 会社、事務所、店舗等の事業活動により発生した廃棄物を、事業系ごみといいます。

 事業活動には、教育・福祉事業、マンション管理組合、NPOによる非営利活動等も含まれます。

 事業系ごみは自らの責任で適正に処理していただかなければなりません。事業系ごみのうち一般廃棄物には、佐倉市では以下の2つの処理方法があります。

(1)清掃工場に自己搬入する

 事業者自らが所定の手続のうえ清掃工場に搬入します。
 手順としては、

  • ア.ごみ(一般廃棄物)を車両に積んだ状態で佐倉市役所に来てください。
  • イ.市庁舎1号館5階廃棄物対策課で搬入申請書を書いてください。
     (注意)申請書には、押印欄とごみを積んだ車両のナンバーを記入する欄がありますので準備して来てください
  • ウ.搬入許可証を持って清掃工場へ
  • エ.処理費用として10キログラムあたり350円(税込)かかります。清掃工場でお支払いください。
清掃工場について

地図

(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する

 市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼して処理する。

 (注意)産業廃棄物の処理については、千葉県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼してください。問い合わせ:千葉県産業資源循環協会(電話 043-239-9920)

事業者の責務について廃棄物の処理および清掃に関する法律の第3条には、次のように定めています

  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

事業系ごみとは?

事業系ごみ(廃棄物)について
一般廃棄物
  • 一般家庭の日常生活にともなって出るもの
  • 会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、産業廃棄物以外のもの(事業系ごみ)
産業廃棄物 会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、法律で定める20種類のもの(事業系ごみ)

事業系ごみは一般家庭のごみ集積所へは出せません

市が収集するごみは、一般家庭の日常生活から出たごみだけです。事業活動に伴って出たごみは、法律によって、事業者の責任で処理することになっていますので、集積所へは出さないでください。

不法投棄の禁止!!

廃棄物をみだりに道路や空地などに捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「軽犯罪法」により処罰されます。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(リサイクル清掃班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6149
ファクス:043-486-2504

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