事業系のごみの処理

更新日:2026年03月17日

ページ番号: 5384

事業系ごみは一般家庭のごみ集積所へは出せません

市が収集するごみは、一般家庭の日常生活から出たごみだけです。事業活動に伴って出たごみは、法律によって、事業者の責任で処理することになっていますので、集積所へは出さないでください。

事業系ごみとは?

事業系ごみの種類について
一般廃棄物
  • 一般家庭の日常生活にともなって出るもの
  • 会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、産業廃棄物以外のもの(事業系ごみ)   

 例:ダンボール、書類、木製家具、弁当くずなど                        

※詳細については、廃棄物対策課にお問い合わせください。

産業廃棄物

会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、法律で定める20種類のもの(事業系ごみ)

 

例:プラスチック製品、金属製品、家電製品など

 ※事業活動には、教育・福祉事業、マンション管理組合、NPOによる非営利活動等も含まれます。

事業者の責務について廃棄物の処理および清掃に関する法律の第3条には、次のように定めています

  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

事業系ごみの処理方法

事業系一般廃棄物の処理

(1)清掃工場に自己搬入する

 事業者自らが所定の手続のうえ清掃工場に搬入します。
 手順としては、

  • ア.事業系一般廃棄物を車両に積んだ状態で佐倉市役所に来てください。
  • イ.市庁舎1号館5階廃棄物対策課で搬入申請書を書いてください。
     (注意)申請書には、ごみを積んだ車両のナンバーを記入する欄がありますので準備して来てください
  • ウ.搬入許可証を持って清掃工場へ
  • エ.処理費用として10キログラムあたり350円(税込)かかります。清掃工場でお支払いください。
清掃工場について

注意:上記以外の土曜日・日曜日、祝日、年末・年始は除く

  • 受付時間 8時30分から11時30分 午後1時から午後4時30分

地図

(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する

 市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼して処理することもできます。業者はリンク先をご覧ください。

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物の処理については、千葉県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼してください。問い合わせ:千葉県産業資源循環協会(電話 043-239-9920)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(リサイクル清掃班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6149
ファクス:043-486-2504

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