志津霊園問題(勝田台・長熊線)の概要

更新日:2022年06月01日

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1.都市計画道路3・4・15号勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)の開通をむかえて

平成26年11月27日開通式パンフレット 蕨市長あいさつより

 佐倉市制施行60周年を迎えたこの年、勝田台・長熊線は全線開通となりました。
このことは、佐倉市が、輝かしい未来へ向けて新たな第一歩を踏み出す、象徴的なできごとであると認識しております。
 私は市長に就任以来、7年半余りにわたり、この志津霊園関連区間の開通を市政の最重要課題の一つとしてとらえ、全力でその解決に取り組んでまいりました。
 その努力が実を結び、無事に道路開通の日を迎えることができましたのも、私の市長就任以前から多くの方々が積み重ねたご労苦の礎があり、また関係各位の多大なるご理解とご協力、さらには、皆様方の道路開通への切なる願い、温かいご支援に支えられたからこそと、深く敬意と感謝の意を表する次第でございます。
 このたびの道路開通により、周辺住民の方々にとりましては、生活道路の交通不安が解消し、また並行する国道296号の慢性的な渋滞も緩和されるものと大いに期待しております。さらに、その利便性の向上は、地域経済を活性化させることにも必ずやつながっていくものと確信をいたしております。
 この愛する「ふるさと佐倉」を、より過ごしやすい、魅力あるまちとして、次世代に引き継いでゆき、希望のある佐倉市の未来を創造するため、関係各位の皆様方におかれましては、今後とも、何とぞお力添えを賜りますよう、切にお願いを申し上げ、ご挨拶といたします。

2.志津霊園問題を教訓として

佐倉市議会平成26年9月定例会 蕨市長答弁より

 ここ(勝田台長熊線志津霊園関連区間の開通)に至るまで多大な時間や労力、費用が費やされてきたところでございます。
 市といたしましては、事態の反省を踏まえ、二度とこの(志津霊園問題)のような負の遺産をつくることを繰り返してはならぬ、そういう強い自覚のもとに、事務チェック体制の強化が図られているほか、職員の高い倫理意識の習得などに努めてきたところでございます。
 また、今後とも一つ一つの事案を着実に、かつスピード感を持って責任ある事務の執行に努めるとともに、職員ともども一層気を引き締めて行政の推進に当たってまいる所存でございます。
 そして、市民の方々に信頼される職員、市政となることをここにお誓い申し上げる次第でございます。

3.都市計画道路3・4・15号勝田台・長熊線志津霊園関連区間

着工前

長熊線志津霊園付近の空撮写真

完成後

左:完成したばかりの勝田台・長熊線の道路の写真、右:完成したばかりの勝田台・長熊線の道路の空撮写真

平成26年11月27日開通式

左:開通式で椅子に座っている参列者の前で1人の男性がマイクで話をしている写真、右:開通式で、マスコットと記念撮影をしている6名の参列者の写真
左:黄色の門に付けられたくす玉が割られ、歩き初めがスタートしたばかりの写真、右:開通した道路を白バイの先導による走り初めが行われ道路脇で見物客が写真を撮っている写真

4.志津霊園問題とは

 佐倉都市計画道路3・4・15号勝田台・長熊線志津霊園関連区間の建設にあたり、土地代金、墓地等の移転補償費の不正経理によって、墓地移転が不可能な状況となり、長期にわたり道路を開通することができなかった問題です。

佐倉都市計画道路3・4・15号勝田台・長熊線の図面
(事業認可の概要)
事業認可日 平成22年3月16日千葉県道整指令第661号
告示日 平成22年3月16日千葉県告示第130号
施行者 佐倉市
事業の種類及び名称 佐倉都市計画道路事業3・4・15号勝田台・長熊線
事業施行期間 平成22年3月16日から平成28年3月31日まで
事業地 佐倉市西志津二丁目及び上志津字井戸沢地内
(設計の概要)
起点・終点 佐倉市西志津二丁目地先
延長 157.5メートル
幅員 16メートル
車線の数 2車線
(事業認可の経緯)
昭和62年8月 事業認可/延長317.5メートル 事業期間:平成3年3月まで
平成3年3月 事業認可変更 事業期間:平成5年3月まで延長
平成5年4月 事業休止
平成7年12月 事業認可再取得/延長157.5メートル 事業期間:平成11年3月まで
平成11年4月 事業休止
平成22年3月 事業認可再取得/延長157.5メートル 事業期間:平成28年3月まで

(ア)都市計画道路3・4・15号 勝田台・長熊線(以下「勝田台長熊線」と表記)
 勝田台長熊線は国道16号と国道51号を結び、佐倉市を東西に横断する重要な幹線道路として位置づけられています。勝田台長熊線は並行する国道296号の交通混雑の緩和、流通ネットワークの形成、地域経済の発展等の効果が期待される路線で計画延長は13.2キロメートルです。

(イ)志津霊園関連区間
 志津霊園は、興聖寺、真徳寺、専福寺、本昌寺、隆照寺の5ヶ寺が、共同で経営(当時)している佐倉市上志津地先の寺院墓地です。
 勝田台長熊線は、志津霊園を南北に2分するように計画(延長約120メートル)され、専福寺と本昌寺の墓地が対象となっていました。

佐倉都市計画道路3・4・15号勝田台・長熊線にある共有地を示した図面

(ウ)不正経理事件
 本昌寺墓地の移転補償費として総額15億3200万円を、本昌寺檀家総代(当時)を会長とする任意団体「志津霊園墓地移転対策協力会(以下「本昌寺協力会」と表記)」に支払いました。ところが、本昌寺協力会の前会長(当時の会長)及び前副会長(当時の副会長)が多額の使途不明金を発生させ、墓地移転が不可能な状態となった事件です。

5.勝田台・長熊線志津霊園関連区間の「計画決定から開通」までの主な出来事

主な出来事
年月 主な出来事
昭和40年3月 都市計画決定
昭和50年10月 菊間市長就任
昭和57年10月 志津霊園関係寺院との移転交渉に着手
昭和61年10月 本昌寺協力会が設立される
昭和62年8月 佐倉都市計画道路3・4・15号勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)事業認可
昭和63年6月 本昌寺協力会と補償金総額15億3200万円の「費用負担協定」を締結
昭和63年11月 費用負担協定に基づき本昌寺協力会と土地売買及び物件移転補償契約を締結(平成2年3月まで計7回契約)
平成元年3月 本昌寺協力会が下志津、畔田地先の移転代替地の買収に着手
平成元年12月 志津霊園専福寺墓地対策協力会(以下「専福寺協力会」と表記)と「協定書」及び「補償契約書」を締結(平成元年12月支払)
平成2年4月 真徳寺と「協定書」及び「補償契約書」を締結(平成2年5月支払)
平成2年4月 興聖寺と「協定書」及び「補償契約書」を締結(平成2年5月支払)
平成2年8月 専福寺協力会と追加補償契約を締結(平成2年9月支払)
平成4年8月 本昌寺協力会から補償金の追加要求
平成4年10月 本昌寺協力会から補償金の使途報告書が提出
平成5年6月 市議会が「市政執行に係わる調査特別委員会」(地方自治法第98条)を設置(平成6年3月まで)
平成6年5月 「志津霊園移転問題対策本部」を設置
平成6年5月 住民監査請求がある(平成6年7月監査結果報告)
平成6年6月 本昌寺協力会前会長・前副会長を業務上横領容疑で刑事告発
平成6年7月 市議会が「志津霊園移転問題調査特別委員会」(地方自治法第100条)を設置(平成6年12月まで)
平成6年8月 住民により住民訴訟が提起される
平成6年10月 特別職処分/減給4か月間市長100%・助役50%
平成6年12月 関係職員処分(減給5名・戒告7名・訓告3名)
平成7年1月 「志津霊園対策室」を設置
平成7年2月 菊間市長辞任
平成7年4月 渡貫市長就任
平成7年6月 市議会が「志津霊園調査特別委員会」を設置(平成7年12月まで)
平成7年12月 本昌寺墓地の取得に充当された補助金を国庫に返還
平成7年12月 本昌寺協力会から2億5494万2014円が返還
平成7年12月 損害賠償請求事件(被告:本昌寺協力会前会長、前副会長)を提訴
平成8年3月 本昌寺協力会前会長・前副会長は嫌疑不十分で不起訴
平成8年3月 千葉検察審査会へ審査申立
平成8年6月 市議会が「志津霊園問題等調査特別委員会」を設置(平成9年12月まで)
平成8年7月 請負代金返還請求調停事件(相手方:芦澤建設株式会社)を申請
平成8年7月 請負代金返還請求調停事件(相手方:石の宴株式会社不動)を申立
平成8年7月 千葉検察審査会が「不起訴不当」と判断
平成8年9月 本昌寺墓地使用者を対象に意向調査(平成9年3月まで)を実施
平成8年12月 建物収去土地明渡請求事件(被告:石の宴株式会社不動)を提訴
平成9年1月 請負代金返還調停事件(相手方:石の宴株式会社不動)が不成立
平成9年2月 請負代金返還請求事件(被告:石の宴株式会社不動)を提訴
平成9年5月 業務上横領容疑で刑事告発した事件が再度不起訴
平成9年5月 住民による住民訴訟が却下される
平成9年5月 職員等から寄付(寄付金合計1,880万円:平成9年7月まで)
平成9年6月 本昌寺と「基本確認書」を締結
平成9年9月 都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設基本計画」を策定
平成10年1月 土地明渡請求調停事件(相手方:本昌寺)を申立(調停24回開催)
平成10年3月 請負代金返還請求調停事件(相手方:芦澤建設)が調停成立(平成12年3月芦澤建設は市に2000万円返還完納)
平成13年6月 土地明渡請求調停事件(相手方:本昌寺)が不成立
平成13年8月 本昌寺との移転交渉再開
平成13年12月 損害賠償請求事件(被告:本昌寺協力会前会長、前副会長)・請負代金返還請求事件・建物収去土地明渡請求事件(2事件とも被告:石の宴株式会社不動)で市勝訴
平成14年1月 市勝訴の民事訴訟事件3件を相手方が控訴
平成14年2月 市勝訴の民事訴訟3件に基づき債権差押えを執行
平成14年8月 市勝訴の民事訴訟事件3件は、控訴審でも市が勝訴し判決確定
平成15年5月 本昌寺と勝田台・長熊線建設及び本昌寺墓地移転に関する「基本合意書」を締結
平成15年7月 墓地使用者の移転に関する権限を本昌寺住職に集約する「委任状」の取得交渉を開始
平成16年8月 本昌寺から1億5000万円が返還
平成19年4月 蕨市長就任
平成20年8月 志津霊園関連区間の測量業務着手
平成21年2月 墓地移転補償費積算業務着手
平成21年12月 本昌寺と「最終合意書」を締結
平成22年2月 本昌寺墓地使用者との墓地移転補償契約交渉を開始
平成22年3月 都市計画法事業認可告示(認可期間:平成22年3月16日から平成28年3月31日まで)
平成22年3月 本昌寺墓地使用者と移転に関する補償契約締結(25年12月まで)
平成22年5月 本昌寺による移転代替地造成工事(下志津・畔田地先)が着工
平成24年3月 土地収用法に基づく収用裁決申請及び明渡裁決の申立て(5ヶ寺と墓地使用者3名)
平成24年7月 本昌寺による移転代替地造成工事が完了
平成24年8月 勝訴債権の時効延長のため損害賠償請求事件(被告:本昌寺協力会前会長)を提訴
平成25年3月 本昌寺による移転代替地への本格的な墓地移転が始まる
平成25年3月 志津霊園5ヶ寺と和解合意
平成25年5月 志津霊園5ヶ寺ほかと土地収用法に基づく和解成立
平成25年6月 本昌寺墓地使用者2名について収用裁決及び明渡裁決
平成25年7月 収用裁決に基づき道路用地を取得
平成25年11月 本昌寺による移転代替地への墓地移転が完了
平成26年6月 収用裁決を受けた墓地1件の明け渡しを求める行政代執行を請求
平成26年7月 収用裁決を受けた墓地1件が自主的に撤去
平成26年8月 志津霊園関連区間の道路改良工事が着工
平成26年11月27日 志津霊園関連区間が開通

6.補償関係実績基礎数値(興聖寺、真徳寺、専福寺、本昌寺、隆照寺関係のみ)

補償関係実績基礎数値
内訳 数量 うち土地収用法適用
道路用地面積 2,044.12平方メートル なし
本昌寺(墓地・境内地) 1,807.01平方メートル 67.26平方メートル
専福寺(墓地・境内地) 123.13平方メートル 123.13平方メートル
興聖寺・真徳寺・専福寺・本昌寺・隆照寺共有地 113.98平方メートル 113.98平方メートル
移転者数(墓地使用者)本昌寺 368名 3名
移転者数(墓地使用者)専福寺 約50名 0名
  • (注意1)専福寺の移転者数は特定できないため概数。
  • (注意2)道路用地面積は地積測量図の合計面積。

7.勝田台・長熊線志津霊園関連区間「開通」までの事業費集計

支出
内訳 金額
調査、測量業務委託等 130,976,796円
土地代金、移転補償費(専福寺ほか) 199,674,240円
土地代金、移転補償費(本昌寺関係) 2,869,564,534円
道路建設工事費(勝田台長熊線) 71,010,000円
関連工事費(2-1002号線、市有地管理) 12,065,746円
訴訟関係費 102,107,366円
事務経費 51,583,658円
その他(3ヶ寺代替地購入等) 565,537,460円
計(人件費除く) 4,002,519,800円
職員人件費 1,120,262,648円
合計 5,122,782,448円
収入
内訳 金額
返還金(15億3200万関連) 404,942,014円
和解金(15億3200万関連) 20,000,000円
回収金(15億3200万関連) 14,634,059円
寄付金 19,600,000円
預金利子 27,700,609円
和解金等(興聖寺、真徳寺、専福寺、本昌寺) 36,668,045円
契約に基づく土地使用料、違約金等 107,075,198円
土地売払収入(売却代金、交換差金) 175,464,849円
土地貸付料 2,244,082円
裁判所予納金清算返戻(強制執行、破産手続) 3,192,954円
国庫補助金(道路建設工事費充当分) 26,195,000円
合計 837,716,810円

8.本昌寺協力会が受領した補償金15億3200万0560円の内訳

補償金の内訳
移転代替地取得等、有効に使用された金額 5億6794万8709円
使用されず市に返還された金額 4億2494万2014円
本昌寺協力会前会長らの返還義務金額(判決確定金額) 5億2884万9500円
最終的な使途不明金額 1026万0337円
合計 15億3200万0560円

9.本昌寺協力会が受領した補償金15億3200万0560円のうち、有効に使用されなかった費用の返還及び回収の内訳

内訳
使用されず市に返還された金額 4億2494万2014円
勝訴債権に基づき回収した金額 1463万4059円
合計 4億3957万6073円

平成27年3月31日現在

(返還及び回収の経緯)
年月 事由 金額累計
平成7年12月 本昌寺協力会が2億5494万2014円を市に返還 254,942,014円
平成10年3月 請負代金返還請求調停事件(相手方:芦澤建設)で調停成立(平成12年3月まで芦澤建設は2000万円を3回に分割して返還) 274,942,014円
平成14年9月 勝訴債権回収:強制執行(回収金額2,075,000円) 277,017,014円
平成14年10月 勝訴債権回収:強制執行(回収金額20,425円) 277,037,439円
平成16年3月 勝訴債権回収:土地の買戻代金と債権を相殺(回収金額10,671,972円) 287,709,411円
平成16年8月 本昌寺が1億5000万円を市に返還 437,709,411円
平成20年9月 勝訴債権回収:強制執行(回収金額145,415円) 437,854,826円
平成20年10月 勝訴債権回収:強制執行(回収金額410,000円) 438,264,826円
平成20年11月 勝訴債権回収:強制執行(回収金額721,000円) 438,985,826円
平成24年4月 勝訴債権回収:強制執行(回収金額82,147円) 439,067,973円
平成25年11月 勝訴債権回収:墓地移転補償金と債権を相殺(回収金額508,100円) 439,576,073円

10.訴訟等

11.志津霊園問題の発生要因

 移転補償の執行において、本昌寺や墓地使用者という本来の権利者と直接契約をせずに、任意団体の本昌寺協力会と契約し、出来高を確認せずに15億3200万円余の全額を支出し、本昌寺協力会に墓地移転のすべてを任せてしまったことが最大の原因です。
 その結果、本昌寺協力会の役員が補償金の一部を私的に流用したことにより、本来の権利者へは補償金が渡らず、墓地移転ができなくなりました。

12.処分及び再発防止策

(ア)志津霊園問題に関係する処分等

市長以下17名の処分等の内容

  • 平成6年10月
    • 市長給与 100%カット 4か月
    • 助役給与 50%カット 4か月
  • 平成6年12月
    職員処分15名
    1. 減給1/20 3か月 2名
    2. 減給1/10 6か月 2名
    3. 減給1/10 3か月 1名
    4. 戒告 7名
    5. 訓告 3名
  • 平成7年2月
    任期途中で市長が引責辞任(任期:平成7年10月)

(イ)再発防止策

  • 検査体制の強化 検査室設置(契約検査室の前身)
  • 文書審査の強化 文書管理規程改正
  • 契約事務の改善 用地事務取扱規程策定
  • 法務相談の強化 顧問弁護士の導入
  • 職員資質の向上 職員研修

13.志津霊園対策室時代(平成27年3月)までの公開情報

(注意)「サイトマップ」は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6155
ファックス:043-486-2505

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