社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

更新日:2023年11月13日

ページ番号: 4965

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度とは

軽減事業実施の申出を行った事業者が、低所得者で生計が困難なかた及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの利用者負担額(サービス費の1割自己負担分や食費・居住費)の一部を軽減する制度です。

※ 申請により軽減の対象と認められたかたには、市から、軽減内容を記載した確認証を交付します。サービス利用時に確認証を提示すると、利用者負担額について軽減されます。

軽減の対象者

1. 生計困難者

世帯全員が市民税非課税で、次の1~5の全てに該当するかた

  1. 年間収入が、1人世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  2. 預貯金や有価証券等の額が、1人世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

2. 生活保護受給者

生活保護を受給しているかた

3. 特例措置対象者

次の1~3の全てに該当するかた

  1. 生計困難者に該当するかた
  2. 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い、生活保護が廃止されたかた
  3. 生活保護廃止時点において、社会福祉法人による軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費(=負担限度額認定の補足給付)の支給により、居住費の自己負担がなかったかた

軽減の対象となるサービス及び費用

1. 生計困難者

生計困難者に対する減額内容
対象となるサービス 対象となる費用 減額の割合

 

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(介護予防も対象)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防も対象)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防も対象)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
     (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
    (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
1割自己負担
食費
居住費(滞在費)
1/4
(注意)老齢福祉年金受給者は1/2
注意1

本人について「公的年金等の収入金額+合計所得金額=80万円以下」である場合、以下のサービスに係る1割自己負担分は軽減の対象です。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 指定介護老人福祉施設
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
注意2

旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のかたは、ユニット型個室利用に係る居住費(滞在費)のみ軽減の対象となります。

2. 生活保護受給者

生活保護受給者に対する減額内容
対象となるサービス 対象となる費用 減額の割合
  • 短期入所生活介護(介護予防も対象)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護福祉施設サービス
個室の居住費 全額

3. 特例措置対象者

特例措置対象者に対する減額内容
対象となるサービス 対象となる費用 減額の割合
1. 生計困難者と同じ 1割自己負担
食費
1/4
(注意)老齢福祉年金受給者は1/2
居住費(滞在費) 全額

他制度との適用関係

1割負担分

高額介護(介護予防)サービス費は、本制度を適用した後の利用者負担額をもとに計算します。

食費・居住費(滞在費)

介護保険負担限度額認定を受けている場合は、負担限度額認定を適用した後の食費・居住費(滞在費)をさらに軽減します。

軽減を行う市内事業所の一覧

(注意)この制度は、ご利用の事業所が軽減制度を実施している場合に限ります。

(軽減制度を実施している事業所であれば、市外の事業所でも軽減を受けられます。)

軽減を行う市内事業所の一覧

軽減を受けるまでの流れ

申請をします

申請書類に必要事項を記入・押印し、佐倉市役所介護保険課に提出します(郵送可)。

  • 生活保護受給者のかたは、申告書の提出は省略いただけます。(申請書のみご提出ください)
  • 生計困難者または特例措置対象者で75歳未満のかたは、扶養確認のため医療保険証の写しを添付してください。

申請書・申告書・同意書をご記入ください(※生活保護受給者は申請書のみ)

添付書類をご用意ください(※生活保護受給者を除きます)

被保険者本人と同一世帯員のすべての預貯金通帳について、下記の【1】~【4】のコピー
通帳の写し1

【1】通帳の表紙をめくって内側の見開きページ

通帳写し2

【2】口座の最終残高がわかるページ

通帳写し3

【3】年金受給者は年金振込のわかるページ

通帳写し4

【4】定期預金・貯蓄預金の記録がわかるページ

その他資産については下記表の通り添付書類をご用意ください
資産確認その他
ネットバンクや通帳アプリ等オンランイン上で資産を記録されているかた

対象の口座番号・名前・金額(年金記録や最終残高)がわかる画面のスクリーンショットやPDFを印刷し、ご添付ください。

生計困難者または特例措置対象者で75歳未満のかた

扶養確認のため医療保険証の写しを添付してください。

郵送で結果を通知します

申請を受け付けた後、軽減の対象者としての要件を備えていることを介護保険課で確認します。

2~3週間程度(※)で判定の結果通知書と、対象者であることが確認できた場合は「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を送付いたします。
確認証は、軽減を実施している事業者のサービス利用時に必ず提示してください。

(※)本人または家族に他市区町村からの転入者がいる場合等、所得照会に別途期間を要することがあります。

確認証の有効期間

  • 申請を受けた日の属する月の初日から有効となります。
  • 有効期限は、毎年7月31日となります。
    (申請により軽減対象として承認されたかたには、更新時期にご案内を送付しますので、更新申請されるようお願いします。)

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この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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