介護保険負担限度額認定

更新日:2023年10月23日

ページ番号: 3100

負担限度額認定とは

施設サービス(ショートステイを含む)を利用されているかたの居住費(滞在費)や食費は、基本的に全額自己負担となっています。ただし、これにより低所得者の施設利用が困難とならないよう、一定の要件を満たすかたは、申請により負担額の減額を受けることができます。

負担軽減の対象サービス

居住費(滞在費)と食費の軽減対象となる介護サービスは以下のとおりです。

  • 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)
  • ショートステイ((介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)

(注意)負担限度額認定制度を一部、又は全部利用できない施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

軽減の対象者

次の2つの要件を満たす場合、申請により負担額の減額を受けることができます

  • 【要件1】 世帯全員が市民税非課税である(世帯外に配偶者がいる場合、配偶者も非課税)
  • 【要件2】 預貯金等の資産が一定額以下である(下記表のとおり:令和3年8月から変更)

対象となる資産

 預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス預金(現金)、負債(借入金・住宅ローンなど)

要件2のみ満たしている場合…

原則として、認定を受けるためには上記の要件を両方とも満たしていることが必要ですが、次の手続により認定を受けられる場合があります。

  1. 要介護認定を受けたかたで一定の要件を満たす場合、所得税・市県民税の障害者控除または特別障害者控除により、本人またはその扶養者が税の減額措置を受けられる場合があります。減額の結果「非課税」になった場合は、負担限度額認定を受けるための要件を満たすことになりますので、市への申請をしてください。(注意:控除を受けるためには、負担限度額認定の申請とは別に市への申請が必要になります。詳しくは下記リンクをご覧ください。)
  2. 特例的に減額を受けられる場合があります。(特例減額措置 (注意)詳しくは以下pdfファイル
特例減額措置の詳細

認定の段階と負担限度額(令和3年8月から変更になりました)

申請により負担限度額認定の対象と判定されたかたは、以下の第1段階~第3段階(2)のいずれかに認定されます。

認定の段階
所得段階 所得要件 資産要件
第1段階 老齢福祉年金を受給のかた 生活保護を受給しているかた
  • 単身 1,000万円以下
  • 夫婦 2,000万円以下
第2段階 収入額が80万円以下のかた
【収入額】合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
(遺族年金・障害年金)
  • 単身 650万円以下
  • 夫婦 1,650万円以下
第3段階(1) 収入額が80万円超120万円以下のかた
【収入額】合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
(遺族年金・障害年金)
  • 単身 550万円以下
  • 夫婦 1,550万円以下
第3段階(2) 収入額が120万円超のかた
【収入額】合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
(遺族年金・障害年金)
  • 単身 500万円以下
  • 夫婦 1,500万円以下
  • (注意)65歳未満(2号被保険者)のかたの資産要件は単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下です。
  • (注意)生活保護を受給しているかたの資産要件はありません。
負担限度額(1日あたりの居住費
利用者負担
段階
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
(特養)
従来型個室
(老健)
(介護医療院)
多床室
(特養)
多床室
(老健)
(介護医療院)
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円 0円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 370円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円
基準費用額 2,006円 1,668円 1,171円 1,668円 855円 377円
負担限度額(1日当たりの食費)
利用者負担
段階

施設入所

(その他のサービス)

ショートステイ

(短期入所生活介護)

(短期入所療養介護)

第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階(1) 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円
基準費用額 1,445円 1,445円

第1~第3(2)段階に認定後、自己負担は負担限度額の範囲内の金額になり、基準費用額(全額自己負担の場合の目安の金額)と負担限度額の差額を介護保険が負担します。

負担限度額の認定までの流れ

申請をします

介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記入の上、佐倉市役所介護保険課に提出してください(郵送でも可)

  •  申請書は、介護保険課窓口又は下記リンクから入手できます。
  •  申請の際に、資産を確認するための書類を提出する必要があります。詳細は下記リンクよりご確認ください。

 

介護保険負担限度額申請方法

郵送で結果を通知します

申請を受け付けた後、負担限度額認定対象者としての要件を備えていることを介護保険課で確認します。

2週間程度(※)で判定の結果通知書と、負担限度額認定者の場合は負担限度額認定証を送付いたします。負担限度額認定証は、対象となるサービス利用時に必ず提示してください。

(※)介護認定がまだ出ていない場合、遺族年金や障害年金を受給している場合、他市区町村に配偶者が居住している場合、本人または家族に他市区町村からの転入者がいる場合は、発送が遅くなることがあります。

注意事項

有効期間と更新申請

有効期間

  • 負担限度額認定は、申請を受けた日(消印有効)の属する月の初日から有効となります。
    ※ 転入者の場合は、転入日から有効となります。
  • 有効期限は、毎年7月末日となります。

更新申請

  • 毎年6月上旬時点で負担限度額認定を受けている方に対して、6月下旬ごろに更新のためのご案内を送付します。引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は、更新申請を行ってください。
  • なお、新しい認定証は7月末~8月初旬の発送となります。

その他

  • 認定条件に当てはまらなくなった場合は、負担限度額認定証を返却してください。
  • 虚偽の申告により不正に特定入所者介護(予防)サービス費(=介護保険が負担した基準費用額と負担限度額の差額)の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額を返還していただくとともに最大2倍の加算金を徴収することがあります。

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ