高額介護(介護予防)サービス費

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4957

介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担額には、月々の負担の上限が設定されています。
1か月の支払いがその上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻されます。

対象となる費用

介護サービスの利用料としてお支払いになった、1割から3割の自己負担額

(注意)福祉用具の購入費、住宅改修費及び施設利用に係る居住費(滞在費)・食費や日常生活費は含まれません。

利用者負担上限額(月額)

利用者負担上限額

利用者負担上限額(市民税課税世帯)
市民税課税世帯 令和3年7月利用分までの負担上限額(月額) 令和3年8月利用分からの負担上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 44,400円
(世帯)
140,100円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 44,400円
(世帯)
93,000円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円
(世帯)
44,400円
(世帯)
利用者負担上限額(市民税 非課税世帯)
市民税非課税世帯 令和3年7月利用分までの負担上限額(月額) 令和3年8月利用分からの負担上限額(月額)
市民税非課税世帯で下記以外の方 24,600円
(世帯)
24,600円
(世帯)
  • 前年の公的年金等収入金額およびその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金受給の方
15,000円
(個人)
15,000円
(個人)
  • 生活保護受給の方
  • 自己負担上限額を15,000円にすることで、生活保護受給者とならない方
15,000円
(個人)
15,000円
(個人)

令和3年8月利用分より、市民税課税世帯の方のうち、課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯、または690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯について、利用者負担上限額がこれまでの44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に変わりました。

詳細は、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

支給までの流れ

支給を受けるための手続きは初回のみです。一度手続きをすると、以後は支給対象となった場合に自動的に振り込まれます(支給額や振込日等は事前に郵送にてご案内します)。

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届きます

初めて高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となる場合、実際にサービスを利用した月の概ね3か月後に、市から申請書等を送付します。

(注意)対象になると思われるかたで、申請書等がお手元に届かない場合は、お手数ですが介護保険課までお問い合わせください。

申請書類を提出します

申請書に必要事項を記入・押印し、当該月の領収書のコピーと併せて提出してください。

申請方法に関する詳細は、市から送付した書類をご確認ください。

指定の口座に振り込まれます

原則、申請があった翌月に指定口座に振り込まれます。

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この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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