高額医療・高額介護合算制度
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医療保険や介護保険には、それぞれ1か月あたりの負担上限額が設定されており、実際の支払いがその上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度があります。高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両サービスを利用している世帯で、それぞれの支給制度を利用しても年間の自己負担額の合計が高額になる場合に、一定の上限額を超えた分についてさらに支給を受けられる制度です。
支給要件
次の1.・2.の両方に該当する場合、支給対象となります。
- 毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間に医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯
- 世帯の年間の自己負担額の合計が、所得区分に応じて設定された自己負担上限額(下記参照)を501円以上超える
- (注意1)医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護サービス費の適用を受けたあとの自己負担額について計算します。
- (注意2)この自己負担額には、各保険が適用されない実費負担分は含みません。
- (注意3)同じ世帯であっても、対象年度の7月31日に加入している医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、社会保険など)ごとに別々に計算します。
例
[世帯主、配偶者、世帯主の父親、世帯主の母親]の4人世帯で、世帯主と配偶者は国民健康保険加入、世帯主の父親と母親は後期高齢者医療制度加入の場合
- 世帯主と配偶者の年間の医療費・介護費を合算
- 世帯主の父親と母親の年間の医療費・介護費を合算
それぞれについて、上記1.・2.の要件を満たしている場合は支給対象となります。
自己負担限度額
自己負担上限額(年額)の詳細は下表のとおりです。世帯内で同じ医療保険に加入しているかたごとに計算します。
世帯内の75歳以上のかた(後期高齢者医療制度+介護保険)
所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得者:145万円以上の所得があるかたがいる場合等 | 67万円 |
一般:現役並み所得、低所得者1・2以外 | 56万円 |
低所得者2:世帯全員が住民税非課税 | 31万円 |
低所得者1:世帯全員が住民税非課税で、所得が0円 | 19万円 |
世帯内の75歳未満のかた(国民健康保険または被用者保険+介護保険)
(1)70~74歳のかた
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者:145万円以上の所得があるかたがいる場合等 | 67万円 |
一般:現役並み所得、低所得者1・2以外 | 56万円 |
低所得者2:世帯全員が住民税非課税 | 31万円 |
低所得者1:世帯全員が住民税非課税で、所得が0円 | 19万円 |
(2)70歳未満のかた
平成26年7月診療分まで
所得区分 | 自己負担限度額 |
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住民税課税世帯:世帯の所得が600万円を超える | 126万円 |
住民税課税世帯:世帯の所得が600万円以下 | 67万円 |
住民税非課税世帯:世帯員全員が住民税非課税 | 34万円 |
平成26年8月~平成27年7月診療分
所得区分 | 自己負担限度額 |
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ア:世帯の所得が901万円を超える | 176万円 |
イ:世帯の所得が600万円超~901万円以下 | 135万円 |
ウ:世帯の所得が210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ:世帯の所得が210万円以下 | 63万円 |
オ:世帯員全員が住民税非課税 | 34万円 |
平成27年8月診療分~
所得区分 | 自己負担限度額 |
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ア:世帯の所得が901万円を超える | 212万円 |
イ:世帯の所得が600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ:世帯の所得が210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ:世帯の所得が210万円以下 | 60万円 |
オ:世帯員全員が住民税非課税 | 34万円 |
(3)世帯内の同一医療保険加入者について70~74歳のかたと70歳未満のかたが混在する場合
- まず、同一の医療保険に加入している70~74歳のかたの自己負担額から、上記(1)の自己負担上限額を差し引き、支給金額〔1〕を計算します。
- 次に、70~74歳のかたのなお残る自己負担額と70歳未満のかたの自己負担額の合計から、上記(2)の自己負担上限額を差し引き、支給金額〔2〕を計算します。
支給金額〔1〕・〔2〕を合計した額が、最終的な支給金額となります。
手続き
後期高齢者医療制度・国民健康保険加入のかた
支給対象となる場合、申請書等を送付しますので、それぞれの医療保険担当窓口へ申請してください。
(注意)対象になると思われるかたで、申請書等がお手元に届かない場合は、お手数ですが各医療保険担当窓口へお問い合わせください。
被用者保険に加入のかた
加入している医療保険組合に申請します。
(注意)医療保険組合への申請時に必要な「介護保険自己負担額証明書」は介護保険課に申請してください。
更新日:2022年06月01日