佐倉市指定給水装置工事事業者の指定申請関係書類

更新日:2023年02月01日

ページ番号: 2890

指定給水装置工事事業者の指定申請関係書類

指定給水装置工事事業者の手続きに関する説明

指定給水装置工事事業者の指定に関する手続きに関する説明書

新しく佐倉市の指定を受ける手続き関係書類

種類ごとの機械器具の写真を添付してください

事業運営に関する確認事項です。営業時間等を確認するものです。情報の公開を承諾を得られた内容はホームページ等で公開いたします。

新しく指定を受ける手続きについて

新しく指定を受ける手続きの詳細
項目 内容
提出場所 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター
添付書類
  1. 法人の場合
    • イ 定款の写し(財団法人の場合は「寄付行為の写し」)(原本証明文を記載し、代表者印を押印すること。)
    • ロ 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
    • ハ 誓約書
  2. 個人の場合
    イ 住民票の写し
  3. 共通
    • イ 事務所、倉庫(資材置場含む)の位置図
    • ロ 事務所、倉庫の外観および室内の写真(賃貸の場合、賃貸借契約書の写し等)
    • ハ 機械器具調書及び機械器具の写真(調書と写真が一致すること)
手数料 申請手数料 22,000円 審査後、納入通知書で納付
事務処理期間 申請から納付書の発行まで10日間、手数料の納付の確認後7日間以降の指定する日に指定する。原則翌月の月初に指定します。
その他

申請の際は、事前に来庁日時をご連絡ください。

 

指定の更新を受ける手続き関係書類

種類ごとの機械器具の写真を添付してください

更新講習会については、指定証交付時に受講していただきますので、受けられない方のみ不参加の理由を記入してください。

指定の更新を受ける手続きについて

指定の更新を受ける手続きの詳細
項目 内容
提出場所 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター
添付書類
  1. 法人の場合
    • イ 定款の写し(財団法人の場合は「寄付行為の写し」)(原本証明文を記載し、代表者印を押印すること。)
    • ロ 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  2. 個人の場合
    イ 住民票の写し
  3. 共通
    • イ 事務所、倉庫(資材置場含む)の位置図
    • ロ 事務所、倉庫の外観および室内の写真(賃貸の場合、賃貸借契約書等の写し)
    • ハ 誓約書
    • ニ 機械器具調書と機械器具写真(調書と写真が一致すること)
    • ホ 指定給水装置工事事業者指定証の写し
手数料 申請手数料 10,000円 審査後、納入通知書で納付
事務処理期間 申請受付から納付書発行まで10日間、手数料の納付確認後の7月8月9月の指定する日に指定する。
その他

申請の際は、来庁前に事前にご連絡ください。

更新手続きは、5年ごとになります。更新期限前に「更新手続きのお知らせ」を対象事業者に送らさせていただいています。同封の事業者台帳を確認し、事業者台帳と一致しない場合は、先に変更手続きを行ってから更新の手続きをお願いします。

指定事項の変更の届出関係

指定事項に変更がある場合は、変更の事実のあった日から30日以内に届出をしてください。

指定事項の変更関係

指定事項の変更関係の詳細
項目 内容
手続き内容

水道法の規定に基づき、変更があった場合に提出してください。(水道法第25条の7、水道法施行規則第34条)
(変更の事実が発生した日から30日以内)

(1) 氏名又は名称(商号)、住所、代表者氏名(法人の場合)

(2) 役員氏名(法人の場合)

(3) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号

  • (注意)企業形態を変更する場合は、「佐倉市指定給水装置工事事業者の指定申請事務に係るご案内」の13ページを参照ください。
     (企業形態変更とは、個人事業者から法人事業者、有限会社から株式会社等の変更の案内です。 佐倉市上下水道部独自の取扱になるので、他の事業体の取扱は当該事業体にお問い合わせください。 )
  • (注意)主任技術者の選任又は解任の場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。
提出場所 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター
添付書類

(1)の場合

  1. 法人の場合
    • イ.定款の写し(財団法人の場合は「寄付行為」の写し)(原本証明文を記載し、代表者印を押印すること)
    • ロ.履歴事項全部証明書
  2. 個人の場合
    イ.住民票の写し
  3. 共通
    • イ.指定給水装置工事事業者指定証
    • ロ.誓約書(様式第2)
    • ハ 事務所、倉庫(資材置場含む)の位置図(住所変更の場合)
    • ニ 事務所、倉庫の外観および室内の写真(住所変更の場合)(賃貸の場合、賃貸借契約書等の写し)

(2)の場合

  • イ.履歴事項全部証明書
  • ロ.誓約書

(3)の場合
イ.主任技術者免状の写し

手数料 手続き内容(1)の場合は、3,000円、それ以外は手数料はかかりません。
処理期間 届出のため、書類に不備等がなければ受付で終了となります。受付受理票等は発行されません。
ただし、(1)については受付後7日間後に指定証を発行します。
その他 届出に来庁の際には、事前にご連絡ください。又は、ちば電子申請サービスをご利用ください。

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出

指定事業者の廃止・休止・再開

指定事業者の廃止・休止・再開の詳細
項目 内容
提出場所 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター
届出内容  水道法の規定に基づき、事業の廃止・休止・再開があった場合に提出します。
(廃止、休止の日から30日以内、再開の日から10日以内に提出してください。)
添付書類 廃止の場合 指定給水装置工事事業者指定証
手数料 なし
処理期間 届出書類に不備等がなければ、受付時で終了
その他 来庁の際には、事前にご連絡ください。又は、ちば電子申請サービスをご利用ください。

給水装置工事主任技術者選任・解任届出について

給水装置工事主任技術者の選任・解任

給水装置工事主任技術者の選任・解任の詳細
項目 内容
提出場所 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター
届出内容  水道法の規定に基づき、選任・解任があった場合に提出します。
(指定を受けた日から二週間以内、新たに選任または欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から二週間以内に提出してください。)
添付書類 選任する場合、給水装置工事主任技術者免状の原本もしくは写し
手数料 なし
処理期間 届出書類に不備等がなければ、受付時で終了
その他 来庁の際には、事前にご連絡ください。又は、ちば電子申請サービスをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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