佐倉市指定給水装置工事事業者の指定申請関係書類
[2022年4月1日]
ID:25772
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指定給水装置工事事業者の手続きに関する説明
指定給水装置工事事業者の指定に関する手続きに関する説明書
新しく佐倉市の指定を受ける手続き関係書類
種類ごとの機械器具の写真を添付してください
事業運営に関する確認事項です。営業時間等を確認するものです。情報の公開を承諾を得られた内容はホームページ等で公開いたします。
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
添付書類 | 1.法人の場合 イ 定款の写し(財団法人の場合は「寄付行為の写し」) ハ 誓約書 2.個人の場合 イ 住民票の写し 3.共通 イ 事務所、倉庫(資材置場含む)の位置図 ハ 機械器具調書 |
手数料 | 申請手数料 22,000円 審査後、納入通知書で納付 |
事務処理期間 | 申請から納付書の発行まで10日間、手数料の納付の確認後7日間以降の指定する日に指定する。 |
その他 | 申請の際は、事前に来庁日時をご連絡ください。 |
指定の更新を受ける手続き関係書類
種類ごとの機械器具の写真を添付してください
更新講習会については、指定証交付時に受講していただきますので、受けられない方のみ不参加の理由を記入してください。
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
添付書類 | 1.法人の場合 イ 定款の写し(財団法人の場合は「寄付行為の写し」) ロ 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 2.個人の場合 イ 住民票の写し 3.共通 イ 事務所、倉庫(資材置場含む)の位置図 ロ 事務所、倉庫の外観および室内の写真 ハ 誓約書 ニ 機械器具調書 ホ 指定給水装置工事事業者指定証の写し |
手数料 | 申請手数料 10,000円 審査後、納入通知書で納付 |
事務処理期間 | 申請受付から納付書発行まで10日間、手数料の納付確認後の7月8月9月の指定する日に指定する。 |
その他 | 申請の際は、来庁前に事前にご連絡ください。 更新手続きは、5年ごとになります。更新期限前に「更新手続きのお知らせ」を対象事業者に送らさせていただきます。 |
指定事項の変更の届出関係
指定事項に変更がある場合は、変更の事実のあった日から30日以内に届出をしてください。
項目 | 内容 |
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手続き内容 | 水道法の規定に基づき、変更があった場合に提出してください。(水道法第25条の7、水道法施行規則第34条) (変更の事実が発生した日から30日以内) (1) 氏名又は名称(商号)、住所、代表者氏名(法人の場合) (2) 役員氏名(法人の場合) (3) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号 ※企業形態を変更する場合は、「佐倉市指定給水装置工事事業者の指定申請事務に係るご案内」のP13を参照ください。 ※主任技術者の選任又は解任の場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。 |
提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
添付書類 | (1)の場合 1.法人の場合 イ.定款の写し(財団法人の場合は「寄付行為」の写し) 2.個人の場合 イ.住民票の写し 3.共通 イ.指定給水装置工事事業者指定証 (2)の場合 イ.履歴事項全部証明書 (3)の場合 イ.主任技術者免状の写し |
手数料 | 手続き内容(1)の場合は、3,000円、それ以外は手数料はかかりません。 |
処理期間 | 届出のため、書類に不備等がなければ受付で終了となります。受付受理票等は発行されません。 ただし、(1)については受付後7日間後に指定証を発行します。 |
その他 | 届出に来庁の際には、事前にご連絡ください。 |
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
届出内容 | 水道法の規定に基づき、事業の廃止・休止・再開があった場合に提出します。 |
添付書類 | 廃止の場合 指定給水装置工事事業者指定証 |
手数料 | なし |
処理期間 | 届出書類に不備等がなければ、受付時で終了 |
その他 | 来庁の際には、事前にご連絡ください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出について
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
届出内容 | 水道法の規定に基づき、選任・解任があった場合に提出します。 |
添付書類 | 選任する場合、給水装置工事主任技術者免状の原本もしくは写し |
手数料 | なし |
処理期間 | 届出書類に不備等がなければ、受付時で終了 |
その他 | 来庁の際には、事前にご連絡ください。 |
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