佐倉市指定給水装置工事事業者の指定申請関係書類
指定給水装置工事事業者の指定申請関係書類
指定給水装置工事事業者の手続きに関する説明
指定給水装置工事事業者の指定申請事務に係る手引き (PDFファイル: 997.0KB)
指定給水装置工事事業者の指定に関する手続きに関する説明書
新しく佐倉市の指定を受ける手続き関係書類
種類ごとの機械器具の写真を添付してください
事業運営に関する確認事項 (Wordファイル: 16.1KB)
事業運営に関する確認事項です。営業時間等を確認するものです。情報の公開を承諾を得られた内容はホームページ等で公開いたします。
新しく指定を受ける手続きについて
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
添付書類 |
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手数料 | 申請手数料 22,000円 審査後、納入通知書で納付 |
事務処理期間 | 申請から納付書の発行まで10日間、手数料の納付の確認後7日間以降の指定する日に指定する。 |
その他 |
申請の際は、事前に来庁日時をご連絡ください。
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指定の更新を受ける手続き関係書類
種類ごとの機械器具の写真を添付してください
事業運営に関する確認事項(更新) (Wordファイル: 14.8KB)
更新講習会については、指定証交付時に受講していただきますので、受けられない方のみ不参加の理由を記入してください。
指定の更新を受ける手続きについて
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
添付書類 |
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手数料 | 申請手数料 10,000円 審査後、納入通知書で納付 |
事務処理期間 | 申請受付から納付書発行まで10日間、手数料の納付確認後の7月8月9月の指定する日に指定する。 |
その他 | 申請の際は、来庁前に事前にご連絡ください。更新手続きは、5年ごとになります。更新期限前に「更新手続きのお知らせ」を対象事業者に送らさせていただきます。 |
指定事項の変更の届出関係
指定事項に変更がある場合は、変更の事実のあった日から30日以内に届出をしてください。
指定事項の変更関係
項目 | 内容 |
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手続き内容 |
水道法の規定に基づき、変更があった場合に提出してください。(水道法第25条の7、水道法施行規則第34条) (1) 氏名又は名称(商号)、住所、代表者氏名(法人の場合) (2) 役員氏名(法人の場合) (3) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
添付書類 |
(1)の場合
(2)の場合
(3)の場合 |
手数料 | 手続き内容(1)の場合は、3,000円、それ以外は手数料はかかりません。 |
処理期間 | 届出のため、書類に不備等がなければ受付で終了となります。受付受理票等は発行されません。 ただし、(1)については受付後7日間後に指定証を発行します。 |
その他 | 届出に来庁の際には、事前にご連絡ください。 |
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届 (Wordファイル: 13.3KB)
指定事業者の廃止・休止・再開
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
届出内容 | 水道法の規定に基づき、事業の廃止・休止・再開があった場合に提出します。 (廃止、休止の日から30日以内、再開の日から10日以内に提出してください。) |
添付書類 | 廃止の場合 指定給水装置工事事業者指定証 |
手数料 | なし |
処理期間 | 届出書類に不備等がなければ、受付時で終了 |
その他 | 来庁の際には、事前にご連絡ください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出について
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 14.5KB)
給水装置工事主任技術者の選任・解任
項目 | 内容 |
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提出場所 | 佐倉市役所3号館1階 上下水道総合案内センター |
届出内容 | 水道法の規定に基づき、選任・解任があった場合に提出します。 (指定を受けた日から二週間以内、新たに選任または欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から二週間以内に提出してください。) |
添付書類 | 選任する場合、給水装置工事主任技術者免状の原本もしくは写し |
手数料 | なし |
処理期間 | 届出書類に不備等がなければ、受付時で終了 |
その他 | 来庁の際には、事前にご連絡ください。 |
更新日:2023年02月01日