児童手当について

更新日:2024年08月06日

ページ番号: 12511

<制度改正>令和6年10月から児童手当の制度が変わります。

児童手当とは

 中学生以下の児童を養育しているかたに支給される手当です。
 児童が生まれたかたや市外から転入されたかた、公務員を辞めたかたは、忘れずに請求してください。

支給額

支給額の詳細
区分 所得制限限度額未満の受給者

所得制限限度額以上の受給者【(ア)以上(イ)未満】

所得上限限度額以上【(イ)以上】
0歳から3歳未満 月額 15,000円(一律) 月額 5,000円(一律) 支給の廃止
3歳から小学校修了前 第1子・第2子 月額 10,000円
第3子以降(注釈) 月額 15,000円
月額 5,000円(一律)
中学生 月額 10,000円(一律) 月額 5,000円(一律)

 (注釈)第3子のカウントは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

支給額(例)
年齢 22歳 17歳 8歳 5歳
子どものカウント 第1子 第2子 第3子
手当額 1万円 1万5千円

計:2万5千円

支給対象者

 中学校終了前までの児童を養育しているかた。
 ただし、次の1から5に該当するかたは、こども家庭課にご相談ください。

  1. 児童が留学中のかた(原則として、留学以外で児童が国外にいる場合は支給対象外となります。)
  2. 離婚協議中等の理由により、児童の父母が別居(世帯分離も含む)している場合における、児童と同居しているかた
  3. 未成年後見人のかた
  4. 父母指定者のかた(海外に居住している父母等から指定を受け、国内で児童を監護し、生計を同じくしているかた)
  5. 里親のかた、児童が児童福祉施設等に入所しているかた

 (注意)公務員のかたは勤務先での申請となります。ご注意ください。

児童手当消滅(却下)後の手続きについて

受給資格を喪失された方の令和5年分(令和5年1月から12月)の所得が所得上限を下回った場合、改めて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要となります。

5月.6月頃に発行される市民税・県民税額決定通知書等により、所得上限限度額を下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をいただくことで、令和6年6月分(支給は令和6年10月)からの支給となります。

15日を過ぎての申請は、原則申請月の翌月からの支給となりますが、経過後の申請に関しては、サイト下部のこども手当班窓口にご相談ください。

所得上限算出方法・申請書類に関しては、以下のURLからご確認ください。

所得制限の撤廃について

令和6年12月支給分(10・11月分)から所得制限の撤廃が行われます。

必要書類・提出方法などの詳細については、決まり次第ご連絡いたします。

所得制限

(注意)判定は所得額で行います。

扶養親族等の数 (ア)所得制限限度額 (イ)所得上限限度額
所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円
5人 812.0万円 1,042.0万円 1,048.0万円 1,276.0万円
  • ※扶養の親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに 扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等 が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円) を加算した額となります。
  • ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 算出する所得と控除について、詳しくは以下をご参考ください。
算出する所得と控除の説明図

支給月

6月、10月、2月。支給月の前月分までが対象。

住民票の異動に伴う申請について

 住民票の異動(転入、出生等)に伴う児童手当の申請については、異動手続時に窓口にて申請を行ってください。 この場合、児童手当は、申請した月の翌月分から支給となります。
 ただし、月末における児童の出生や、他市区町村からの転入などの事由により、申請が翌月となってしまった場合は、出生や転入した日の翌日から15日以内に申請をしたときに限り、その事由のあった日の翌月分から支給対象となります。

請求等の手続き

 次のようなかたは請求の手続きが必要です。

  • 新たに受給資格が生じたとき(最初の児童の出生・佐倉市外から転入した場合など)
  • 手当の金額が増えるとき(現在児童手当を受けているが新たに児童が出生した場合など)
  • 受給資格がなくなるとき(佐倉市外へ転出する場合・児童を養育しなくなった場合など)
  • 認定後の児童手当振込先の変更
  • 公務員に関する手続き(就職・退職・出向に伴う諸手続)

各種申請書・申立書

Q&A

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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