児童手当 請求の手続き

更新日:2022年11月25日

ページ番号: 3489

児童手当を受給するには申請が必要です

  • 出生届・転入届の提出時に一緒に手続きを行ってください。
  • 公務員のかたは、職場で請求することとなります。
  • 出生届を窓口開庁時間外に届出する場合、または佐倉市以外に届出する場合は、児童手当の手続きは、別途佐倉市の窓口開庁時間に手続きが必要となりますのでご注意ください。

初めての赤ちゃん・佐倉市に引っ越してきた場合(新規申請)

必要なもの(新規申請)
基本
  1. 児童手当・特例給付認定請求書
  2. 本人の健康保険証オモテ面の写し(佐倉市国保の場合、省略可)

(その他要記載事項)
本人名義の金融機関口座情報
(注意)児童や配偶者を指定することはできません
【マイナンバーに関する事項】
 (注意)「申請手続きで必要なマイナンバー確認」があります。下記リンクからご確認ください。

申請手続きで必要なマイナンバー確認

条件別 1

 【外国籍の保護者】
 ⇒ 振込予定の金融機関の通帳の写し
 口座名義の表記が住民登録上の表記と異なる場合が多いため、提出をお願いします。
 なお、必要な部分は「通帳の表紙」と「口座情報記載のページ」(一般的には1ページ目)の2か所です。

条件別 2

【児童と別世帯の保護者】
 ⇒ 別居監護申立書
 住民票の世帯が本人と18歳までの児童が別の場合、提出が必要です。

児童手当・特例給付 認定請求書

(注意)表裏両面印刷してください

児童手当・特例給付 別居・監護申立書

児童手当受給中のかたで「新たに養育するお子さん」が生じた場合(増額申請)

必要なもの(増額申請)
基本 児童手当・特例給付認定「額改定」請求書
条件別 1

【児童と別世帯の保護者】
 ⇒ 別居監護申立書
 住民票の世帯が本人と18歳までの児童が別の場合、提出が必要です。

児童手当・特例給付 額改定請求書

(注意)表裏両面印刷してください

児童手当・特例給付 別居・監護申立書

支給について

 認定請求書を提出して、認定を受けることにより手当が支給されます。
 (注意)自動的に児童手当の支給はされません。

審査について

 認定請求書の提出した月の翌月分からの手当が審査されます。

  • (注意)手続きが遅れた場合に、さかのぼって手当は支給されません。
  • (注意)手続きに必要なものがそろっていなくても、申請だけ早めに行うことができます。

例外

 8月26日に子が出生して、児童手当の認定請求書を9月9日に提出した場合
 本来は申請した月の翌月分から支給のため10月分から支給となりますが、出生日の翌日から15日以内に手続きをした場合は、8月に申請した扱いとなり9月分から支給となります。

令和4年度から児童手当制度が一部変更になります

詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

ぴったりサービスによる電子申請のご案内

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができるようになります。詳細については、下記リンクをご覧ください。

公金受取口座の利用について

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録することで、公金受取口座として児童手当の振込先に活用できます。【※児童手当の振込先として初めて登録する際は、こども家庭課の窓口へ届出が必要です。】

公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

その他の手続きについて

受給者が佐倉市以外へ引っ越す場合(受給者の転出)

 佐倉市での児童手当は転出予定日の月までとなります。今後もお子さんの監督・保護を行う場合は、転出先で新たに児童手当の申請が必要です。

 住民票の転出届の手続きの際に窓口から案内される「受給事由消滅届」を提出してください。なお、受給事由消滅届は受給者本人以外の記載を認めておりません。

受給者がお子さんと住民票の世帯を分けた場合

 受給者が佐倉市に住民票がある状態で、対象となるお子さんと住所(住民票の世帯)が別になったとき、引き続きお子さんを監督・保護する場合は、前述「手続きに必要な書類」の条件別2で示す「別居監護申立書」の提出が必要になります。この場合は、早急にこども家庭課までご連絡ください。

児童手当・特例給付 別居監護申立書

受給者が結婚した場合(受給者の婚姻)

 受給者が結婚した場合、配偶者となったかたの所得状況を確認させていただくことになります。この場合は、「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

児童手当・特例給付 個人番号変更等申立書

受給者が離婚した場合

受給者が離婚した場合、以下の手続きが必要です。

  • 配偶者が、対象となる児童を連れて世帯を離脱した場合 ⇒ 「受給事由消滅届」の提出が必要です。
  • 受給者が引き続き対象となる児童の監護を行う場合 ⇒ 「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

児童手当・特例給付 個人番号変更等申立書

児童手当の受取りをやめる場合

 お子さんの独立等により、お子さんの監督・保護を終了する場合は、受給者本人記載の「受給事由消滅届」の提出が必要です。手続きの遅れにより過払いが発生した場合は、返還手続きが生じることになりますので、養育の状況に変更が生じる場合は、あらかじめご相談ください。

振込口座を変更したい場合

 受給者名義の振込口座に限り変更可能です。変更希望は各支払期(支払日)の1か月前を締切りとします。
 (注意)支払予定日が休日の場合は、前営業日に前倒しになります。

 なお、変更可能な振込口座が受給者に限る理由は、児童手当がお子さんを監督・保護している養育者に対して支給する手当のためです。

 変更の場合はこども家庭課へご連絡ください。

児童手当の支払期と振込先変更の受付締切
  支払予定日 変更受付の締切
10月期 10月10日 9月10日
2月期 2月10日 1月10日
6月期 6月10日 5月10日

申請窓口

窓口一覧
手続きの内容 こども家庭課 市役所市民課・各出張所
新規申請
増額申請、減額届
 住民票の異動がある場合に限り可
振込口座の変更
(注意)受給者本人名義に限ります
不可
追加・不足書類の提出 不可
DVや離婚前提別居による手当金
の受取人変更に関する相談
不可

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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