児童手当 請求の手続き

更新日:2024年10月21日

ページ番号: 3489

児童手当を受給するには申請が必要です

児童手当は原則、児童の父または母のうち所得の高いかたが請求者(受給者)となります。児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住民登録のある市区町村へ申請する必要があります。

申請について

 お子さんが生まれた場合や児童手当の請求者(受給者)が佐倉市に転入する場合、出生届や転入届と一緒に児童手当の請求手続きを行ってください。原因日(出生日・転入日)の同月内または原因日の翌月から15日以内に請求手続きを行う必要があります。

  • 出生届を窓口開庁時間外に提出する場合や佐倉市以外に提出する場合は、児童手当の手続きは別途必要となりますのでご注意ください。
  • 請求者(受給者)が公務員の場合は原則、勤務先から児童手当が支給されます。

第1子が生まれた場合、佐倉市に引っ越してきた場合(新規申請)

必要なもの(新規申請)
基本
  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者の資格確認証等の写し(佐倉市国保の場合、省略可)
  3. 請求者名義の振込口座情報
    (注意)配偶者やお子さんの口座を指定することはできません

 

【マイナンバーに関する事項】
 (注意)「申請手続きで必要なマイナンバー確認」があります。下記リンクからご確認ください。

申請手続きで必要なマイナンバー確認

条件別 1

【請求者が外国籍の場合】
 ⇒ 振込口座の名義が確認できるもの(通帳の写し等)
 口座名義の表記が住民登録上の表記と異なる場合が多いため、提出をお願いします。

条件別 2

【請求者と児童が別世帯の場合】
 ⇒ 別居監護申立書
18歳までの児童が請求者と別の世帯に住民登録がある場合、提出が必要です。

条件別 3

 【以下の条件に該当する場合】
 ⇒ 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生相当(19歳~22歳年度末)のお子さんについて監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合
※大学生相当の子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合に限る。

児童手当 認定請求書

(注意)2ページあります。両面印刷してください。

児童手当 別居監護申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書

児童手当受給中のかたで「新たに養育するお子さん」が生じた場合(増額申請)

必要なもの(増額申請)
基本 児童手当 額改定認定請求書
条件別 1

【受給者と児童が別世帯の場合】
 ⇒ 別居監護申立書
18歳までの児童が受給者と別の世帯に住民登録がある場合、提出が必要です。

条件別 2  【以下の条件に該当する場合】
 ⇒ 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生相当(19歳~22歳年度末)のお子さんについて監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合
※大学生相当の子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合に限る。

児童手当 額改定認定請求書

(注意)2ページあります。両面印刷してください。

児童手当 別居監護申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書

ぴったりサービスによる電子申請のご案内

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができるようになります。詳細については、下記リンクをご覧ください。

公金受取口座の利用について

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録することで、公金受取口座として児童手当の振込先に活用できます。【※児童手当の振込先として初めて登録する際は、こども家庭課の窓口へ届出が必要です。】

公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

その他の手続きについて

受給者が佐倉市以外へ引っ越す場合(受給者の転出)

 佐倉市からの児童手当の支給は転出予定日の月までとなります。住民票の転出届の手続きの際に「受給事由消滅届」を提出してください。なお、受給事由消滅届は受給者本人以外の記載を認めておりません。

転出後も児童手当を受給する場合は、転出先で児童手当の申請が必要です。

 

受給者がお子さんと住民票の世帯を分けた場合

 受給者が佐倉市に住民登録がある状態で、対象となるお子さんと住所(住民票の世帯)が別になったとき

⇒ 引き続き児童手当を受給するには、「別居監護申立書」の提出が必要になります。この場合は、早急にこども家庭課までご連絡ください。

児童手当 別居監護申立書

受給者が結婚した場合

 受給者が結婚した場合、配偶者となったかたの所得状況を確認させていただくことになります。この場合は、「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

児童手当 個人番号変更等申立書

受給者が離婚した場合

受給者が離婚した場合、以下の手続きが必要です。

  • 配偶者が、対象となる児童を連れて世帯を離脱した場合 ⇒ 「受給事由消滅届」の提出が必要です。
  • 受給者が引き続き対象となる児童の監護を行う場合 ⇒ 「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

児童手当 個人番号変更等申立書

児童手当の受取りをやめる場合

 お子さんの独立等により、お子さんの監督・保護を終了する場合は、受給者本人記載の「受給事由消滅届」の提出が必要です。手続きの遅れにより過払いが発生した場合は、返還手続きが生じることになりますので、養育の状況に変更が生じる場合は、あらかじめご相談ください。

振込口座を変更したい場合

 受給者名義の振込口座に限り変更可能です。変更する場合は、「児童手当 振込金融機関指定届」を提出してください。

変更希望は各支払期(支払日)の1か月前を締切りとします。
 (注意)支払予定日が休日の場合は、前営業日に前倒しになります。

 なお、受給者名義の振込口座に限る理由は、児童手当がお子さんを監督・保護している養育者に対して支給する手当のためです。

児童手当の支払期と振込先変更の受付締切
  支払予定日 変更受付の締切
8月期 8月10日 7月10日
10月期 10月10日 9月10日
12月期 12月10日 11月10日
2月期 2月10日 1月10日
4月期 4月10日 3月10日
6月期 6月10日 5月10日

児童手当 振込金融機関指定届

申請窓口

窓口一覧
手続きの内容 こども家庭課 市役所市民課・各出張所
新規申請
増額申請、減額届
 住民票の異動がある場合に限り可
振込口座の変更
(注意)受給者本人名義に限ります
不可
追加・不足書類の提出 不可
DVや離婚前提別居による手当金
の受取人変更に関する相談
不可

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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