児童手当 新規申請

更新日:2026年04月01日

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児童手当 新規申請

 児童手当は原則、児童の父または母のうち所得の高いかたが請求者(受給者)となります。
 児童手当を受け取るには、請求者(受給者)の住民登録のある市区町村へ申請する必要があります。

申請について

 お子さんが生まれた場合や児童手当の請求者(受給者)が佐倉市に転入する場合、出生届や転入届と一緒に児童手当の請求手続きを行ってください。原因日(出生日・転入日)翌月から15日以内に請求手続きを行う必要があります。

  • 出生届を窓口開庁時間外に提出する場合や佐倉市以外に提出する場合は、児童手当の手続きは別途必要となりますのでご注意ください。
  • 請求者(受給者)が公務員の場合は原則、勤務先から児童手当が支給されます。

第1子が生まれた場合、佐倉市に引っ越してきた場合(新規申請)

必要なもの(新規申請)
基本
  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者の資格確認証等の写し(佐倉市国保の場合、省略可)
  3. 請求者名義の振込口座情報
    (注意)配偶者やお子さんの口座を指定することはできません

 

【マイナンバーに関する事項】
 (注意)「申請手続きで必要なマイナンバー確認」があります。下記リンクからご確認ください。

申請手続きで必要なマイナンバー確認

条件別 1

【請求者が外国籍の場合】
 ⇒ 振込口座の名義が確認できるもの(通帳の写し等)
 口座名義の表記が住民登録上の表記と異なる場合が多いため、提出をお願いします。

条件別 2

【請求者と児童が別世帯の場合】
 ⇒ 別居監護申立書
18歳までの児童が請求者と別の世帯に住民登録がある場合、提出が必要です。

条件別 3

 【以下の条件に該当する場合】
 ⇒ 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生相当(19歳~22歳年度末)のお子さんについて監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合
※大学生相当の子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合に限る。

児童手当 認定請求書

(注意)2ページあります。両面印刷してください。

児童手当 別居監護申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書

ぴったりサービスによる電子申請のご案内

 マイナンバーカードをお持ちのかたは、オンライン申請ができます。
 詳細については、下記リンクをご覧ください。

公金受取口座の利用について

 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録することで、公金受取口座として児童手当の振込先に活用できます。
 ※児童手当の振込先として初めて登録する際は、こども家庭課の窓口へ届出が必要です。

公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

申請窓口

窓口一覧
手続きの内容 こども家庭課 市役所市民課・各出張所
新規申請
増額申請、減額届
 住民票の異動がある場合に限り可
振込口座の変更
(注意)受給者本人名義に限ります
不可
追加・不足書類の提出 不可
DVや離婚前提別居による手当金
の受取人変更に関する相談
不可

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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