児童手当Q&A
質問1.児童手当が認定されたけど、毎月振込みはされないの?
回答1. 振込月は原則として次のとおりです。
2月、6月、10月です。(振込日は振込月の10日です。ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日となります。)
支払月 | 振込対象となる月 |
---|---|
2月支払 | 10・11・12・1月分 |
6月支払 | 2・3・4・5月分 |
10月支払 | 6・7・8・9月分 |
(注意)転出などにより佐倉市での受給資格がなくなった場合等は、2・6・10月以外にも振込を行います。
質問2.引っ越した場合の手続きは?
回答2.児童手当は、市区町村単位での認定となりますので、佐倉市外に引越しされた場合は、転出先で新たに申請をしていただく必要があります。
また、受給者(手当を受けている親等)と児童が別居となる場合は、手続きが必要となりますのでご連絡をお願いします。
質問3.仕事をやめたり、転職した場合は、連絡しなくてはいけないの?
回答3. 児童手当については、特に連絡の必要はありません。ただし、公務員のかたが退職された場合は、お住まいの市区町村で退職日の翌日から15日以内または退職月の同月中に申請をしていただく必要があります。
質問4.手続きは本人以外でもいいの?
回答4. 本人申請が原則ですが、ご家族であるとの確認が取れれば代理で申請を行うことができます。
その際、代理のかたの本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
ただし、受給資格がなくなる届出の受給事由消滅届については、本人の届出が必要となります。
質問5.2人目の子が生まれました。必要な手続きは?
回答5. すでに児童手当を受けているかどうかで手続きが異なります。
上の子が児童手当を受けている場合
額改定請求の手続きが必要です。
額改定請求書を提出した月の翌月分から手当の金額が増額されます。
上の子の手当を受けていなかった場合
新たに認定請求書の提出が必要となります。
質問6.振込口座を子ども名義の口座に変えられるの?
回答6. 手当の振込先は受給者名義の口座のみとなります。お子様名義の口座や、配偶者の口座はご指定できません。
質問7.子どもを里帰り先で出産しました。児童手当の申請はどうすればいいの?
回答7. 里帰り出産により、出生届を佐倉市以外で提出した場合、その場で児童手当を申請することはできませんので、佐倉市に申請をしてください。その際はこども家庭課までご連絡ください。
質問8.児童手当を受給中ですが公務員になりました。何か手続きはあるの?
回答8. 佐倉市で手当の消滅申請をしてください。
(注意)手続きが遅れた場合、支払った手当を返還していただく可能性もでてきますので、忘れないよう手続きをお願いします。
必要なもの | 備考 |
---|---|
児童手当・特例給付消滅届 | 必要な場合はこども家庭課へご連絡ください |
採用辞令の写し | なし |
質問9.公務員を退職しました。何か手続きはあるの?
回答9. 退職日と同月か、退職日の翌日から15日以内に市に申請をしてください。
(注意)手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。忘れないよう手続きをお願いします。
必要なもの | 備考 |
---|---|
児童手当・特例給付認定請求書 | なし |
受給者の健康保険証の写し | 佐倉市国民健康保険の場合は省略可 |
退職辞令の写し | なし |
児童手当・特例給付 認定請求書
児童手当・特例給付 認定請求書 (PDFファイル: 249.1KB)
(注意)表裏両面印刷してください。
【記入例】児童手当・特例給付 認定請求書 (PDFファイル: 300.4KB)
関連コンテンツ
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2022年06月01日