児童手当 公務員の手続き
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児童手当 公務員の手続き
児童手当の受給者が公務員になった場合
公務員のかたの児童手当は原則、勤務先から支給されます。
佐倉市からの支給ではなくなるため、「受給事由消滅届」を提出してください。
※公務員となった日の翌日から15日以内に必ず提出してください。
提出が遅れた場合、支給した児童手当を返還していただく場合があります。
佐倉市からの消滅通知書は、申請を行った月の月末または翌月末に送付します。
消滅通知書が届く前に、勤務先で児童手当の申請方法を確認してください。
必要書類
- 児童手当 受給事由消滅届
- 採用辞令等の写し
児童手当の受給者が公務員を辞めた場合
公務員を退職した場合は、退職日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村へ申請する必要があります。
※手続きが遅れると、児童手当を受け取れない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
必要書類
申請書
「児童手当 認定請求書」を両面で印刷して記入してください。
申請窓口で手続きをされる場合は、窓口で申請書をお渡しします。
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:635.6KB)
退職辞令等の写し
退職日が確認できる書類が必要です。
受給者の資格確認書等の写し
※佐倉市国保の場合は添付不要です。
資格確認書等とは
次のいずれかの書類を添付してください。
- 資格確認書
- 資格確認のお知らせ(資格情報通知書)
- マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
その他(状況によって必要となる書類
- 別居監護申立書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
申請窓口
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2026年04月01日