児童手当 公務員の手続き
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佐倉市から児童手当を受けていたかたが公務員となった場合
公務員のかたの児童手当は原則、勤務先から支給されます。
佐倉市からの支給ではなくなるため、「受給事由消滅届」を提出してください。
※公務員となった日の翌日から15日以内に必ず提出してください。提出が遅れた場合、支給した児童手当を返還していただく場合があります。
佐倉市からの消滅通知書は、申請を行った月の月末若しくは来月末に送付されます。消滅通知書が届く前に勤務先で児童手当の申請方法をご確認ください。
必要なもの | 備考 |
児童手当 受給事由消滅届 | 郵送での提出を希望される場合は、こども家庭課へご連絡ください。 |
採用辞令の写し |
公務員のかたが退職した場合
公務員を退職した場合は、お住まいの市区町村で退職日の翌日から15日以内または退職した月と同月中に申請する必要があります。
(注意)手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。忘れないよう手続きをお願いいたします。
必要なもの | 備考 |
児童手当 認定請求書 | |
受給者の資格確認書等の写し | 佐倉市国民健康保険の場合は省略可 |
退職辞令の写し |
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この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2024年10月21日