学校開放の利用について

更新日:2023年02月01日

ページ番号: 6725

 学校開放は、学校教育法第百三十七条、社会教育法第四十四条及びスポーツ基本法第十三条の規定に基づいて、学校教育に支障がない範囲で、教育委員会の所管する学校の施設を市民のスポーツ及びレクリエーション活動等(専ら営利を目的とするもの等を除く)の場として開放することにより、市民の健康増進、情操の涵養及び教養の向上を図ることを目的としています。
 利用に当たっては、利用者の責において、体調管理に十分留意するようお願いいたします。

  1. 令和6年度1期分の申請について
  2. 学校開放の種類と利用条件
  3. 学校開放の施設一覧
  4. 学校開放の利用手順

1 令和6年度1期分の申請について

(1)新規に利用を希望する団体

新しく学校開放を利用したい団体は、まずは、社会教育課までご連絡ください。

社会教育課で、利用可能な学校を調整させていただいた後、団体審査を行います。

団体審査にあたっては、「団体新規登録申請書」を提出してください。

提出方法は、直接持参、郵送、Eメール、ファクスのいずれかです。申請内容について、社会教育課から問い合わせることがありますので、必ず平日の日中に連絡が可能な電話番号をご記入ください。

審査終了後、社会教育課よりご利用にあたる基本事項等をご説明させていただいた上で、下記『(3)令和6年度1期分の申請書類』を利用される学校へ提出していただきます。

団体新規登録申請書(新規団体のみ、社会教育課へ提出)

(2)継続して利用を希望する団体

継続して利用を希望する団体は、「令和6年度1期分の申請書類」を利用される学校へ提出してください。

締め切り日や提出方法等については、各学校の指示に従ってください。

(3)令和6年度1期分の申請書類

佐倉市学校施設開放利用許可申請書

※各学校及び社会教育課にあります。

佐倉市学校施設開放利用団体登録書

宣誓書

(4)利用にあたる手引き・注意事項

佐倉市学校施設開放利用に関する手引き

利用する際の注意事項

2 学校開放の種類と利用条件

(1)学校開放の主な種類

学校開放の種類
スポーツ開放 小中学校の体育館及び校庭
遊び場開放 小学校の校庭

(2)主な利用条件

利用条件
体育館(ミーティングルーム)・校庭 佐倉市内に在住、在勤または在学する者が10人以上(ミーティングルームは5人以上)で構成し、かつ、監督者(当該団体の責任者として安全かつ適正な利用を統括する者をいう。)としての成人が含まれている団体であること
校庭の遊び場 佐倉市内に在住、在勤または在学する個人であること

(3)利用の禁止

  1.  専ら営利を目的とするための利用
  2.  公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる利用
  3. 特定の政党又は公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
  4.  特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
  5.  管理上の支障があると認められる利用

(4)開放時間 (開放時間には、準備・片付けを含みます)

開放時間
体育館 午前9時から午後9時まで
校庭
  •  3月から10月まで 午前9時から午後5時まで
  • 11月から2月まで 午前9時から午後4時まで

(注意)開放時間内での利用を厳守してください。

3 学校開放の施設一覧

学校開放は、市内全ての小中学校が対象ですが、学校によって利用可能な状況が異なります。

校庭・体育館開放 施設一覧

4 学校開放の利用手順

(1)継続して利用している団体

年度始めに

  • 佐倉市学校施設開放利用許可申請書
  • 佐倉市学校施設開放利用団体登録書(2部)
  • 宣誓書 を学校へ提出します。

※以後、佐倉市学校施設開放利用許可申請書を、学期ごとに提出します。

(注意) 申請書類は、各学校及び社会教育課にあります。

(注意) 手引きや利用する際の注意事項をよくお読みのうえ、活動してください。

(2)新しく定期利用したい団体

  1. 社会教育課へご連絡ください。(利用可能な学校を調整します。)
  2. 利用される学校が決定したら、団体新規登録申請書を提出してください。
  3. 審査終了後、社会教育課よりご利用にあたる基本事項について説明します。
  4. 利用される学校と連絡調整のうえ、来校日時を決め、鍵の受け渡し方法、清掃内容などの説明を受けるとともに、学校へ下記の書類を提出してください。
  • 佐倉市学校施設開放利用許可申請書  
  • 佐倉市学校施設開放利用団体登録書(2部)  
  • 宣誓書 

※以後、佐倉市学校施設開放利用許可申請書を、学期ごとに提出します。

(注意) 申請書類は、各学校及び社会教育課にあります。

(注意) 手引きや利用する際の注意事項をよくお読みのうえ、活動してください。

(3)年1回など不定期に利用している団体(例:自治会、町内子ども会の活動など)

  1. 使いたいときに、使いたい学校が空いているか、学校へ問い合わせてください。
  2. 学校と打ち合わせを行い、活動日と会場が決まったら、申請書を利用される学校へ提出してください。
  • 佐倉市学校施設開放利用許可申請書
  • 佐倉市学校施設開放利用団体登録書(2部)

(注意) 申請書類は、各学校及び社会教育課にあります。

(注意) 手引きや利用する際の注意事項をよくお読みのうえ、活動してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部] 社会教育課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6189
ファックス:043-486-9401

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