家電リサイクル法について(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等の処分)

更新日:2026年04月27日

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について

廃棄物の適正処理及び資源の有効利用を推進するため、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が平成13年4月1日からスタートしました。
リサイクルの対象になる家電製品は、「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」です。これらは、家電小売店などが回収し、家電メーカーがリサイクルをするため、市では粗大ごみとして収集処理いたしません。

 

家電リサイクル法の対象、対象外機器

家電リサイクル法の対象は 「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目ですが、詳細については家電リサイクル券センターのホームページで確認できます。 

処分の方法

1 小売店に引き取りを依頼

買い替えや購入したお店を把握している場合は、そのお店にご相談ください。わからない場合は、下記の市内引取協力店をご利用ください。

2 排出者自身で指定の引き取り場所に搬入する

郵便局でリサイクル料金を振り込み、「家電リサイクル券」を入手してください。なお、郵便局でリサイクル料金を振り込む際には手数料がかかります。その後、排出者自身で指定引取場所へ直接搬入していただきます。

リサイクル料金について

リサイクル料金については、家電リサイクル券センターのホームページで確認ができます。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

指定引き取り場所について

指定引取場所については、家電リサイクル券センターのホームページで検索できます。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

家電リサイクル関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(リサイクル清掃班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6149
ファクス:043-486-2504

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