家電リサイクル法について(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等の処分)

更新日:2022年07月21日

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について

廃棄物の適正処理及び資源の有効利用を推進するため、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が平成13年4月1日からスタートしました。
リサイクルの対象になる家電製品は、「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機(注釈)」です。これらは、家電小売店などが回収し、家電メーカーがリサイクルをするため、市では粗大ごみとして収集処理いたしません。

((注釈)衣類乾燥機は平成21年4月1日から追加になりました)

引き取りの依頼

製造メーカーを確認したうえで、次のいずれかの方法で行います。

製品を新たに購入する小売店に依頼する方法

新たに上記4品目を買い替える場合は、不要になった同製品を新たに購入する小売店に依頼できます。小売店には引取義務が生じますので、買い替えの際は小売店に引き取りを依頼してください。

製品を購入した小売店に依頼する方法

買い替えはなく廃棄のみの場合は、上記4品目を購入した小売店に依頼することができます。小売店には引取義務が生じていますので、購入した小売店が分かっている場合は引き取りを依頼してください。

上記の方法に該当しない場合

  • 上記4品目を購入した小売店が不明な場合
  • 県外等で購入し引き取りを依頼するのが現実的でない場合
  • 購入した小売店が既に無くなっている場合等

このような場合は、下表「引取協力店一覧」の最寄の小売店等に依頼することができます。(この場合、法律上の引取義務は発生しませんので「義務外品」として扱われることになります。)

また、排出者自身が直接指定引取場所へ搬入することもできます。

料金の支払い

リサイクル料金(メーカーが公表)と収集・運搬料金(小売店ごと設定)が必要です。支払方法は次のいずれかの方法で行います。リサイクル料金については、家電リサイクル券センターのホームページで確認ができます。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

小売店が家電リサイクル券を発券している場合

リサイクル料金と収集・運搬料金の合計金額を、引き取りを依頼した小売店に支払ってください。

小売店が家電リサイクル券を発券していない場合及び、排出者自身が直接搬入する場合

郵便局でリサイクル料金を振り込み、「家電リサイクル券」を入手してください。なお、郵便局でリサイクル料金を振り込む際には手数料がかかります。収集・運搬料金は、引き取りを依頼した小売店等に支払ってください。
排出者自身が指定引取場所へ直接搬入する場合は、収集・運搬料金はかかりません。

家電製品の引き渡し

引き取ってもらう家電製品と、家電リサイクル券を引き渡し、排出者控を受け取ります。この排出者控は、排出した廃家電がリサイクルされたかどうかの確認をするときに必要になりますので、大切に保管してください。

冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の中の異物等は取り除いて引き渡してください。

排出した廃家電は、家電リサイクル券センターのホームページで適正処理の確認ができます。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

家電リサイクル法の対象、対象外機器

家電リサイクル法の対象は 「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目ですが、詳細については家電リサイクル券センターのホームページで確認できます。 

指定引取場所

指定引取場所については、家電リサイクル券センターのホームページで検索できます。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

家電リサイクル関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(リサイクル清掃班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6149
ファクス:043-486-2504

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