事業所から出た被災ごみについて

更新日:2026年08月23日

ページ番号: 22341

「災害を原因に使用できなくなったもの」であっても、事業所から出たごみは、事業系一般廃棄物または産業廃棄物に該当しますので、搬入手数料の免除措置や戸別収集はご利用できません。恐れ入りますが、事業所の責任において処理していただきますようお願いいたします(処分方法は平時と同様となります)。

 

(1)事業系一般廃棄物

・廃棄物対策課で搬入許可書を取得し、酒々井リサイクル文化センターへ自己搬入

(搬入手数料350円/10kg)

・一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託

(ご連絡先はこちら(PDFファイル:40.6KB)・費用は許可業者にご確認ください)

 

(2)産業廃棄物

・一般社団法人千葉県産業資源循環協会へお問合せください(電話:043-239-9920)

 

下記ページにつきましてもご参照ください。

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?