保育園在園確認の書類提出を改善してほしい(令和元年10月11日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2022

ご意見

毎年、市は保育園保護者に『保育施設在園確認の書類提出について(依頼)』の提出を求めるが、前年からの変更事項の提出を求めるなど、保護者の負担軽減について検討してほしい。省略可能なことは実施してほしい。

  • 提案
    1. “在園児童家庭状況確認票”等(1)~(9)の変更が無いかの確認を行い、変更事項のみ提出を求める。
    2. 上記1.が不可ならば、「前年提出の書類のコピーまたは訂正して提出しても可」であることを案内書に明記する。
  • 理由
    • 提出書類の内容については、緊急連絡先などの変更があれば、年度途中でも届ける必要がある。
       その他変更が無いものは、既に提出されているものが有効。届け出漏れなどの確認で済む。
    • 多くの保護者は、新たな用紙に日付・年齢等以外は前年と同じ内容を記載して提出していると考えられる。
    • 役所でも多大な費用と労力をかけているだろう。

受付日

令和元年9月27日

回答

 ご意見の趣旨といたしましては、令和2年度保育施設在園確認の書類提出に係る保護者の負担軽減に関するものと存じます。
毎年、在園児の保護者の皆様にご依頼している在園確認等の書類につきましては、次年度以降も引き続き現在の保育施設の利用希望を確認するとともに、子ども・子育て支援法に基づく保護者の現況の届出を兼ねているものでございます。
 この現況の届出につきましては、保護者より提出のあった書類(就労証明書や診断書等)により、保育の必要性が継続していることの確認を行っているところです。
 法令に基づき、書類の提出そのものを求めていることや、いただいたご意見にありました変更の有無の確認については、前年度の写しでは現況確認を行うにあたり、支障があることから現時点での就労証明書などの書類をご提出いただいているところです。
 このようなことから、ご意向に沿えない形となり申し訳ございませんが、法の趣旨等、又は他市において効率的な運用を行っている場合は、それを取り入れて少しでも負担軽減に努めてまいりますので、今後とも保育施設の運営等につきまして、ご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

参考

  • 子ども・子育て支援法 第22条(届出)
     教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
  • 子ども・子育て支援法施行規則 第9条(法第22条の届出)
    1.  教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第三十条第一項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
    2.  法第二十二条に規定する内閣府令で定める事項は、第一条各号に掲げる事由の状況とする。
    3.  法第二十二条に規定する内閣府令で定める書類は、第二条第二項の書類とする。
    4.  市町村は、第一項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

回答日

令和元年10月11日

担当課

子育て支援課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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