野焼きの件について、ホームページに記載があれば、野焼きは可能なのでしょうか(令和4年10月7日回答)

更新日:2022年12月14日

ページ番号: 16583

ご意見

ツイッターなどにも、佐倉市の田んぼで野焼きをして、異臭で困っている書き込みを見かけます。数年、この件には、佐倉市は対処して頂けていません。
せっかく、涼しくなって、窓を開けて過ごしたくても開けられず、洗濯物にもにおいがつきます。異臭は、我慢しなくてはいけないのでしょうか??
ぜんそくぎみで咳が止まらない場合も、我慢しなくてはいけないのでしょうか??
以下の内容がホームページに記載がありますが、記載があれば、野焼きは可能なのでしょうか??

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
〈例〉水田での稲わらの焼却や土壌改良のための焼畑など
(注意)使用済みビニールハウスの焼却は、農協等による回収が一般的に普及しており、やむを得ないものとは判断されません。

受付日

令和4年9月30日

回答

野焼きにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2及び同法施行令第14条の規程により、一部を除き原則禁止となっております。農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については、直接罰則の対象となりませんが、生活環境の保全上支障を与える場合は、行政指導の対象となる場合がありますので、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。

・佐倉市役所廃棄物対策課クリーン推進班 直通043-484-4202(土・日・祝祭日・年末年始を除く8:30~17:15まで)

上記以外の時間帯には、佐倉警察署または最寄りの消防署までご連絡いただきますようお願いいたします。

回答日

令和4年10月7日

担当課(関係課)

廃棄物対策課 【問い合わせ】043-484-4202

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?