近隣住宅地での野焼き対策をしてほしい(令和元年5月30日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1979

ご意見

近隣の住宅地において屋外で野焼きのようなことが行われており、風向きによって、灰のようなものが、家の壁や車・洗濯物に付着しています。
付近には小学生から出産直後の赤ちゃんもいるため、もしその灰のようなものにダイオキシンなどの有害物質が含まれていて、それが子ども達に被害を与えるようだと非常に困ります。
住宅の庭で物を燃やすのは問題だと思うので、何か対策を取れませんでしょうか。

受付日

令和元年5月28日

回答

 野焼き行為は、法律による一部の例外を除き原則禁止とされておりますので、市においてもパトロールや通報により野焼き行為を発見した際は、状況を確認して野焼き行為を中止させる等の指導を行っています。
 通報いただいた地域について、29日にパトロールを行ったところ、最近野焼きを行った者を特定できたため、野焼き行為の禁止について説明し、灰の飛散等で苦情も出ていることから野焼き行為を行わないよう指導いたしました。
 今後も市内のパトロールを行う中で野焼き行為の発見と指導に努めて参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、早朝・夜間や休日などの市役所開庁時間外や緊急性が高いと思われる場合には、警察(110番または佐倉警察署043-484-0110)に通報してください。また、火災が疑われる場合や火災の危険性が高い場合などは、消防(119番)に通報してください。

回答日

令和元年5月30日

担当課(関係課)

廃棄物対策課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
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電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509