市で住環境の整備(犬のふん・アパート周囲の掃除)をお願いします(令和元年7月30日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1987

ご意見

2つお願いがあります。

  1. 志津にあったOKディスカウントセンター跡地のそばの歩道に、毎日大型犬のふんがあります。本来は飼い主が片づけるべきですが、放置されています。
    こういった箇所の掃除は、市でもお願いしたい。
  2. 自宅そばのアパートの周囲が汚すぎます。管理会社に何度か苦情を言いましたが、持ち主の責任と言われ、らちが明きません。
    アパートの周りは雑草だらけで、非常に見苦しい。住んでいる人は何も思っていないのでしょうが、近くの住民としては非常に不快です。このような管理できない人にアパートなど作ってほしくないです。さらにもう1棟作る予定があるようなので、正直勘弁してほしい。

受付日

令和元年7月22日

回答

  1. 犬のふんの処理について
    犬のふんについては、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、ご指摘のとおり飼い主が適切に処理するよう義務付けられております。このことについて、生活環境課ではHPや広報紙での周知や、犬のふんを処理するよう啓発する看板を配布するなどしております。また、ふんを放置する飼い主が特定されている場合には、千葉県印旛保健所と連携して当人へ直接指導しております。
    ご指摘の清掃業務については、市では行っておりません。通行上支障をきたすような場合には、改めてご相談いただければと思います。
  2. アパートの周囲の除草について
    佐倉市では雑草の除去のご相談について、「佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例」に基づき空き地の所有者へ雑草の除去要請をしているところでございますが、所有者のいるアパートの雑草の除去要請については、条例の対象外となります。
    つきましては、恐縮ですがアパートの所有者・管理者の方とご協議していただければと思います。

回答日

令和元年7月30日

担当課(関係課)

生活環境課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509