野焼きについて(令和6年6月10日回答)

更新日:2025年09月04日

ページ番号: 20753

ご意見

毎日野焼きの悪臭に悩んでいます。

部屋を開けられないのはもちろんのこと、洗濯物にも悪臭がつき洗い直しもしています。

最近は場所などを特定されないように、明け方や夜中に野焼きをする人もいて悪質です。いつまで我慢しなければならないのでしょうか?

以前、市役所の開庁時間外に2回ほど消防署へ通報したことがありますが、あまり効果がないように感じています。

受付日

令和6年6月6日

回答

野焼きにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2及び同法施行令第14条の規程により、一部を除き原則禁止となっております。

農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については、直接罰則の対象となりませんが、生活環境の保全上支障を与える場合は、行政指導の対象となります。

消防署に2度ほど通報されたとのことでしたが、今後は警察にも通報をお願いいたします。

回答日

令和6年6月10日

担当課(関係課)

廃棄物対策課 【問い合わせ】043-484-6149

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509

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