煙草の投げ捨てについて(令和3年1月14日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2080

ご意見

こちらに相談してもいいかわかりませんが。
1月5日10時30分~45分頃だったと思います。
佐倉市王子台の水道道路を歩いていた所、携帯電話で通話をしながら路上喫煙をしている男がいました。
男は通話を終えると、道路沿いの植え込みにタバコを投げ捨てました。
多分、火も消していないと思われます。
もし、草などに火が移り火事になったらどうするのでしょうか?
投げ捨てたタバコは誰が掃除するのですか?
その後、私が通ったので煙が残りとても不快でした。
平然と捨てたので、日頃から路上喫煙やポイ捨てをしている感じでした。
行政は路上喫煙及びポイ捨ての対策は駅付近でしか対処しないのでしょうか?
駅付近の喫煙禁止エリアでも、タバコを吸っている者も普段から見かけますし客待ちのタクシー運転手は特に酷いですね。
禁止エリアでの取り締まりは見たことがありませんが、路上に貼ってある禁止告知は飾りですか?
今後の対策等の回答を願います。

受付日

令和3年1月5日

回答

タバコの吸い殻などを捨てる行為は、公共の場所、私有地を問わず、「佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例」等で禁止されている行為です。
また、喫煙禁止区域につきましては、京成佐倉駅をはじめ、京成臼井駅、京成ユーカリが丘駅、京成志津駅、JR佐倉駅の各駅周辺を指定しています。
「佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例」は近隣の市とは異なり、監視員による取り締まりや罰則を目的とした内容のものではなく、市、市民及び事業者の皆さんにご協力いただいて快適な生活環境の確保及びまちの美観保持に努め、健康的で清潔なまちづくりを実現することを目的としているものです。
また、喫煙禁止区域表示シールは、駅前広場を利用する市民や来訪者の目につきやすい場所に表示することで、周知啓発を目的としています。
ご指摘のありました駅付近の喫煙禁止区域でのタクシー運転手等の喫煙に対する対策といたしましては、タクシー会社やたばこ販売店に対して指定区域内における喫煙の禁止を改めて運転士や購入者に周知徹底していただくよう、機をとらえて要請してまいります。
市民や駅利用者に対しては、引き続き路面標示シールなどにより、喫煙禁止区域やマナーの向上について周知を図ってまいります。
今後とも快適な生活環境の確保にご協力いただけますようお願いいたします。

回答日

令和3年1月14日

担当課(関係課)

生活環境課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509