地域まちづくり事業

更新日:2023年04月03日

ページ番号: 4149

地域まちづくり事業とは

 地域まちづくり事業実施団体が行う事業で、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. 地域まちづくり事業実施団体が主体となる事業であること。
  2. 市の主要課題に該当する事業であること。
  3. 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
  4. 次の1.~4.の活動に該当しないこと。
    1. 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
    2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
    3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
    4. 特定の公職の候補者、公職にある者、政党を推薦支持し又はこれらに反対することを目的とする活動

市の主要課題

 (注意)主要課題は、「第5次佐倉市総合計画」に沿った、かつ、住民が担えるような課題を抽出し、年度毎に設定しています。

令和5年度

地域まちづくり事業実施団体とは

 地域におけるまちづくりを自主的に行うために結成した団体であって、次のいずれにも該当し、かつ、市の認証を受けた団体をいいます。

  1. 隣接する2以上の自治会(自治会、町内会、区等の地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)で構成され、又は隣接する2以上の自治会及び次に掲げる団体で構成されていること。
    1. 市民団体
    2. 市内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 設置の目的が、活動の対象となる地域(以下「活動地域」という。)に住所を有する者の利益又は活動地域の活性化に資するものであること。
  3. その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。
    1. 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
    2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
    3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
    4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
  4. その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。
  5. 構成する団体及び法人が任意に加入し、又は脱退することができること。
  6. その運営が民主的になされている協議組織であり、かつ、会費等の収入により運営財源が確保されていること。
  7. その活動が特定のものの利害を図り、又はこれに類することを目的とするものでないこと。
  8. 具体的かつ継続的な活動の計画が策定されていること。
  9. 代表者の選定の方法が定められていること。
  10. 意思決定の方法が定められていること。
  11. 自治会は、他の地域まちづくり事業実施団体の構成員となっていないこと。

地域まちづくり事業実施団体認証申請等について

 地域まちづくり事業実施団体の認証を受けようとする団体は、次により申請をしていただく必要があります。

 また、認証事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。

認証申請時 必要書類

【様式第1号】地域まちづくり事業実施団体認証申請書

申請書添付書類

  1. 役員名簿
  2. 規約
  3. 構成員名簿
  4. 組織構成図
  5. 活動地域図
  6. 設立時の議事録の写し
  7. 運営資金の収支予算書

認証事項変更時 必要書類

【様式第4号】地域まちづくり事業実施団体認証事項変更届出書

地域まちづくり事業に対する支援

 市は、地域まちづくり事業実施団体が行う『地域まちづくり事業』に対して、次の支援をします。

  1. 助成金の交付
  2. 専門家等の技術的な支援
  •  助成金の額及び助成率並びに専門家等の技術的な支援の内容は、予算の範囲内で対応します。
  •  支援を希望する団体は、事業実施年度の前年度8月末までに、地域まちづくり事業実施団体認証申請、事業実施年度の事業計画事業予算の提出が必要となります。
  •  支援を希望する団体は、まずは、自治人権推進課 市民活動推進班(043-484-6127)までご相談ください。

地域まちづくり事業の支援に関する要綱

要綱

現金出納簿 (参考様式)

  •  正確に会計処理を行うためには、お金の出し入れの記録がわかる帳簿の整理が大切です。
  •  出納簿(団体別・事業別)の参考様式を掲載しますのでご活用ください。
  •  出納簿は予算残額や収入と支出をその都度正確に記載し管理します。通帳の出し入れと併せておくと分かりやすく、また誰もが確認しやすくなります。
  •  なお、当該様式は参考であり、既に団体で作成されている場合は修正の必要等はございません。
  •  また、作成上、ご不明な点等ございましたら下記担当まで、ご連絡ください。

団体別出納簿 (注意)2種類あります。

事業別出納簿 (注意)2種類あります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

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