家の建て替え、不動産の売買などで届出が必要なもの

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4688

所有者が変更になった

 不動産の売買などにより、給水装置の所有者が変更になった場合には届出が必要です。
 届出の様式、添附書類については下記リンクをごらんください。

水道メーターが不要になった

 家屋の解体などで水道メーターが不要になった場合には届出が必要です。
 届出の様式については下記リンクをごらんください。
 なお、撤去費用につきましては、お客様の負担となります。

水道メーターの位置を変えたい、新規に水道を引きたい、家の建て替えをしたい、蛇口を増やしたい・減らしたい

 いずれの場合も、佐倉市水道事業指定給水装置工事事業者(指定工事店)を通じて新規または改造の申請を出していただきます。申請に際しましては、加入負担金・検査手数料が必要となる場合があります。

 加入負担金・検査手数料につきましては、下記リンクをご覧ください。

 増改築により水道メーターの位置を変更される場合は、検針しやすい位置にすることにご留意されるようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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