加入負担金について
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加入負担金
給水装置を新設、増径する場合には、その口径に応じ、加入負担金を納入して頂くことになります。(佐倉市水道事業給水条例第37条)
給水装置についての説明は下記リンクをご覧ください。
口径 | 金額(税込) |
---|---|
13ミリメートル | 165,000円 |
20ミリメートル | 220,000円 |
25ミリメートル | 440,000円 |
30ミリメートル | 550,000円 |
40ミリメートル | 1,100,000円 |
50ミリメートル | 1,650,000円 |
75ミリメートル | 3,300,000円 |
100ミリメートル | 6,600,000円 |
125ミリメートル | 9,900,000円 |
150ミリメートル | 16,500,000円 |
- 増径する場合(臨時使用を除く)は、新口径の負担金と旧口径の負担金との差額とする。
- 給水装置所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合は、旧装置の負担金と新装置の負担金との差額とする。
- 上記の金額を佐倉市上下水道事業管理者が定める期限までに納入する。
- 受水槽に接続する場合は、戸別の負担金を納入する。
- 既納の負担金は還付しない。ただし、佐倉市上下水道事業管理者が特別に認めた場合を除く。
その他の費用
令和4年4月1日より設計審査及び工事検査を受ける場合の手数料は、1件(メーター1個)につき下記の表のとおり変更しました。(佐倉市水道事業給水条例第36条第1項第3号)
手数料
- 設計審査(給水申請書1件につき)
設計審査 4,500円 - 工事検査手数料 (メーター1個につき)
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水道メーターの口径 検査手数料 13ミリメートル以上30ミリメートル未満 3,000円 30ミリメートル以上50ミリメートル未満 7,500円 50ミリメートル以上 9,000円
更新日:2023年06月07日