公共下水道への接続について
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公共下水道の整備が終わると、供用開始(下水道が使用できるようになること)の告示が行われ、下水道の利用が可能になります。
公共下水道が使用できるようになった地域(処理区域)は、供用開始の告示の日を基準日として、次のとおり公共下水道への接続が義務付けられています。
下水道の使用を始めると、下水道使用料がかかります。下水道使用料は2か月に1回、水道料金とあわせて請求されます。
排水設備の設置について
公共下水道が整備された区域にお住まいの方は、供用開始の告示日後すみやかに汚水や雑排水を流すための排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
水洗トイレへの改造について
くみ取り便所を使用されている方は、告示日から3年以内に水洗トイレへの改造を行ってください。(下水道法第11条の3)
(注意)浄化槽をお使いの方も、直接下水道へ流すように改造してください。
家屋の新築・増改築について
処理区域内では、公共下水道に接続しないと新築・増改築を行うことができませんのでご注意ください。(建築基準法第31条)
接続工事について
公共下水道への接続工事を行う場合は、必ず市の排水設備指定工事店にご依頼ください。
契約の前にできるだけ複数の業者から見積りを徴取して、十分にご検討ください。
佐倉市排水設備指定工事店の一覧は、下記リンクをクリックしてください。
更新日:2022年06月01日